山梨県:森林環境保全推進事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本県の県土の78%を占める森林は、水源涵養や県土保全、地球温暖化防止など多様な公益的機能を有し県民に多くの恩恵をもたらしていますが、社会経済環境の変化に伴い民有林の多くは手入れが行き届かない状況になっています。

このため、将来にわたって健全な森林が引き継がれていくよう、平成24年度から森林環境税を活用し、県民の皆様の協力を得ながら、今後20年間で荒廃した民有林の人工林約1万9千haの解消や、荒廃した里山林約3千haの再生、公益的機能を一層充実させるための広葉樹の森づくりなどに取り組んでいきます。

間伐に要する経費、残存木の獣害対策に要する経費並びに間伐に必要な森林作業道の開設に要する経費等
ただし、山梨県造林補助事業実施要領(昭和62年9月9日森整8-55号)(以下、「造林補助事業実施要領」という。)により定めた標準単価により算出した標準経費(以下、「造林補助事業標準経費」という。)とする。


山梨県
中小企業者,小規模企業者
1. 荒廃森林再生(支援)事業
2. 里山再生(支援)事業

2023/04/01
2025/03/31
1. 荒廃森林再生(支援)事業
対象森林は、次に掲げる要件を満たす森林又は森林内の路線とする。
ア 間伐及び保育間伐(以下、「間伐」という。)
(ア) 対象森林は、地域森林計画に位置付けられている民有林の人工林のうち、次の a から c までのいずれかに該当する森林とする。
a 収量比数(Ry)が0.85以上であること
b 形状比90以上であること
c 林冠の閉鎖により下層植生の被度が低下し、表土流出のおそれがあること
(イ) ただし、次の a から e までに掲げる森林は対象森林から除外する。
a 県や市町村、一部事務組合が自ら管理する森林
b 他の都道府県が所有する森林
c 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林地所有者、造林者並びに造林費負担者の三者又は造林地所有者
及び造林者の二者が当事者として、同項に規定する分収林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林
d 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する国立研究開発法人が所有する森林
e 経済林に位置付けられている部分林
イ 伐採木の林内集積
急傾斜地や沢沿い、人家や施設等に接している森林など、伐倒木の落下や流出などの恐れのある間伐実施区域内の森林とする。
ウ 獣害防除
鳥獣被害が継続して発生している地域の森林のうち、間伐実施区域内の森林とする。
エ 森林作業道開設
間伐に必要な森林内の路線とする。
オ 作業道等補修
間伐に必要な既設路線であって補修の必要な森林内の路線とする。
2. 里山再生(支援)事業
対象森林は、居住地周辺の森林で用材生産を目的としない森林(以下「里山林」という。)であって、地域森林計画に位置付けられている民有林、現況が森林化している耕作放棄地のうち地域森林計画に編入することにより効率的な事業の実施が可能な民有森林とする。
ただし、次のアからオまでに掲げる森林は対象森林から除外する。
ア 県や市町村、一部事務組合が自ら管理する森林
イ 他の都道府県が所有する森林
ウ 分収林特別措置法第2条第1項に規定する造林地所有者、造林者並びに造林費負担者の三者又は造林地所有者及び造林者の二者が当事者とし
て、同項に規定する分収林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林
エ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する国立研究開発法人が所有する森林
オ 県が植樹用地として貸付けている森林

申請書をご提出ください

山梨県林政部森林整備課 担当:森林育成・緑化担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1646 ファクス番号:055(223)1678

本県の県土の78%を占める森林は、水源涵養や県土保全、地球温暖化防止など多様な公益的機能を有し県民に多くの恩恵をもたらしていますが、社会経済環境の変化に伴い民有林の多くは手入れが行き届かない状況になっています。

このため、将来にわたって健全な森林が引き継がれていくよう、平成24年度から森林環境税を活用し、県民の皆様の協力を得ながら、今後20年間で荒廃した民有林の人工林約1万9千haの解消や、荒廃した里山林約3千haの再生、公益的機能を一層充実させるための広葉樹の森づくりなどに取り組んでいきます。

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