福島県郡山市:令和5年度 運送事業者等支援事業給付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の影響による旅客需要及び荷動きの減少並びに急激なエネルギー価格の高騰により厳しい経営環境にある貸切バス事業者、トラック運送事業者及び自動車運転代行業者に対し、市民及び観光等来訪者の移動手段の確保並びに地域経済を支える物流の維持を目的とし、省エネ対策に資する車両、設備等の導入、物流の「2024問題に向けたコスト削減、業務効率化等に必要な経費の一部に対して、給付金を交付します。

給付対象事業者 給付金の額
貸切バス事業者 保有する貸切バス車両1台当たり5万円
トラック運送事業者 保有するトラック車両1台当たり1万円
自動車運転代行業者 保有する自動車運転代行車両1台当たり7,500円

省エネ対策に資する車両、設備等の導入、物流の「2024問題に向けたコスト削減、業務効率化等に必要な経費


郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市民及び観光等来訪者の移動手段の確保並びに地域経済を支える物流の維持

2023/08/07
2023/10/31
<補助対象事業者>
次に掲げる(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)~(8)のいずれにも該当する事業者。
(1)貸切バス事業者
 市内に本社又は営業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業について、同法第4条の規定に基づき許可を受けた事業者をいう。
(2)トラック運送事業者
 市内に本社又は営業所(個人事業主にあっては住所)を有する貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者又は同法第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者をいう。
(3)自動車運転代行業者
 市内に本社又は営業所(個人事業主にあっては住所)を有する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者をいう。
(4)市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者
(5)給付金の交付の申請日において事業を継続し、給付金の交付の決定後においても事業を継続する意思を有する者
(6)代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生又は再生手続を行っていない者

<補助対象車両>
次のいずれかに該当する車両

(1)貸切バス車両
 令和5年7月1日時点で国土交通省東北運輸局福島運輸支局に届け出ている貸切バスとして使用され、使用の本拠の位置が市内である車両。
(乗合と併用して登録している車両及び令和2年3月31日付け国土交通省自動車局通知「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について」(以下「通知」という。)に基づき臨時休車を行った車両を含む)
(2)トラック車両
 令和5年7月1日時点で国土交通省東北運輸局福島運輸支局に届け出ているトラック運送事業として使用され、使用の本拠の位置が市内である車両。
(3)自動車運転代行車両
 令和5年7月1日時点で福島県公安委員会に届け出ている自動車運転代行事業の随伴車として使用され、使用の本拠の位置が市内である車両。

1 オンライン申請システムによる申請
 以下のURLからオンライン申請を行えます。
 ※電子署名又はGビズID(プライム)による本人認証が必要となります。
 「提出書類」(3)~(7)を準備の上、以下URLから申請してください。
 https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/portal/home<外部リンク>

2 郵送による申請
 指定の「提出書類」一式を、「申請書提出先」に郵送又は持参ください。

【申請書提出先】
 〒963-8601
 郡山市朝日1丁目23-7(西庁舎4階)
 郡山市産業観光部産業雇用政策課
 ※封筒裏面に差出人の住所及び氏名を記載し、封筒表面に「運送事業者等支援事業給付金」と記載してください。

産業観光部産業雇用政策課代表 〒963-8601 福島県郡山市朝日1丁目23-7 西庁舎4階 Tel:024-924-2251 Fax:024-925-4225

新型コロナウイルス感染症の影響による旅客需要及び荷動きの減少並びに急激なエネルギー価格の高騰により厳しい経営環境にある貸切バス事業者、トラック運送事業者及び自動車運転代行業者に対し、市民及び観光等来訪者の移動手段の確保並びに地域経済を支える物流の維持を目的とし、省エネ対策に資する車両、設備等の導入、物流の「2024問題に向けたコスト削減、業務効率化等に必要な経費の一部に対して、給付金を交付します。

給付対象事業者 給付金の額
貸切バス事業者 保有する貸切バス車両1台当たり5万円
トラック運送事業者 保有するトラック車両1台当たり1万円
自動車運転代行業者 保有する自動車運転代行車両1台当たり7,500円

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