富山県:富山県介護サービス事業所・施設 感染防止対策支援事業費補助金<電子申請>

上限金額・助成額7万円
経費補助率 100%

介護サービス事業所・施設における新型コロナウイルス感染防止対策について、介護報酬の特例的な評価(基本報酬への0.1%の上乗せ措置)の終了を受け、介護サービス事業者に対し、介護サービス事業所・施設 感染防止対策支援事業費補助金を交付します

補助金額:対象経費である購入した(1)、(2)の合計額とサービスごとに定められた基準単価(別添「基準単価表」参照)と比較して少ない金額(1,000円未満の端数は切り捨て)

 

令和3年10月1日から12月31日までに購入した

(1)衛生用品
 マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液
 ※原則、上記に限定

(2)感染症対策に要する備品

 パーテーション、パルスオキシメーター のみ


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
基本報酬の0.1%特例の対象とされていた全ての介護サービス事業所・施設

2021/12/20
2022/01/31
⑴ 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月7日までに限る。)

⑵ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に濃厚接触者(令和5年5月8日以降は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)をいう。以下同じ。)が複数発生し、職員が不足した場合を含む。)

⑶ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

⑷ (1)~(2)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)であり、かつ令和5年5月8日以降は休業を行った場合に限る。))

⑸ 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等

⑹ 施設内療養を行った高齢者施設等(令和5年3月31日までは病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った場合に限る。)

⑺ 感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・介護施設等

 ア(1)又は(2)の介護サービス事業所・介護施設等

 イ感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

(1)電子申請(電子請求受付システムにて受付)(富山県国民健康保険団体連合会 )
または
(2)郵送申請(提出先:富山県)

厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階 電話番号:076-444-3414 ファックス番号:076-444-3492

介護サービス事業所・施設における新型コロナウイルス感染防止対策について、介護報酬の特例的な評価(基本報酬への0.1%の上乗せ措置)の終了を受け、介護サービス事業者に対し、介護サービス事業所・施設 感染防止対策支援事業費補助金を交付します

補助金額:対象経費である購入した(1)、(2)の合計額とサービスごとに定められた基準単価(別添「基準単価表」参照)と比較して少ない金額(1,000円未満の端数は切り捨て)

 

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