高齢・障害・求職者雇用支援機構:第2種作業施設設置等助成金
2021年12月27日
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
<第2種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
支給対象障害者1人につき月13万円
作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
<支給回数>
同一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業設備は2回まで支給することができます。
(障害の重度化、人事異動による措置の不可が生じた際、作業施設、附帯施設も2回目まで支給できます。)
<支給期間>3年間
「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」の3種類について設置・整備をおこなった費用
・1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
2022/04/01
2024/03/31
支給期間は、一認定につき3年間とし、支給対象障害者のために作業施設等の賃借を始めた日の属する月の翌月の初日から起算した期間(当該賃借した作業施設等を支給対象障害者のために使用している期間に限ります)です。
記入方法が載っていない様式の記入方法や、その他ご不明な点は、都道府県支部にお問い合わせください。
※都道府県支部の一覧表は公募ページにリンクがあります。
(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後の応当日まで、かつ、雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰または中途障害者となった日の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場合にあっては、人事異動等の発令日の翌日から起算して6か月以内です。
(2)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限はそれぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。
ただし、1回目の支給請求期間の末日までに認定通知がされていない場合は当該認定通知日の属する月の翌月末までです。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
<第2種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
支給対象障害者1人につき月13万円
作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
<支給回数>
同一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業設備は2回まで支給することができます。
(障害の重度化、人事異動による措置の不可が生じた際、作業施設、附帯施設も2回目まで支給できます。)
<支給期間>3年間
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