全国:重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。

通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用 (委嘱1回当たりの費用)
委嘱1回6千円 10 年間


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
通勤用バスの送迎運転に従事する者(運転従事者)の委嘱を行う

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主等
支給対象となる重度障害者等を 5 人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、障害により通勤することが容易でない 5 人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する方(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。
なお、就労継続支援 A 型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。

■支給対象障害者
支給対象障害者の条件を満たす方であって、かつ事業主等が支給対象となる措置を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。
なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
(注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。
① 支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
② 人事異動・職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
③ 支給対象障害者の自宅から申請事業所まで他力等による通勤の履歴はあるものの、支給対象障害者の要件を満たす者が 5 人以上となったことに伴う状況の変化等(単なる支給対象障害者の増加を除きます。)により、当該方法によって通勤を継続することができなくなった場合であって、当該助成金に規定する措置を改めて講ずる必要があると機構が認める場合。
ただし、当該助成金の支給対象障害者数の要件を満たすこととなったすべての対象障害者が、事業主に雇用されてから起算して 6 か月を超える期間を経過している場合は、支給対象となりません。
④ 天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合

■支給対象となる措置等
支給対象となる措置は、障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより、通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により、通勤が困難であるため当該通勤用バスの送迎運転に従事する者の委嘱を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
(1)支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、5 人以上の支給対象障害者の通常の通勤時に利用する通勤用バス(事業主等が所有または賃借するものに限ります)の運転に従事させることを事業主等がその雇用する労働者以外の者に委嘱(法人に対する委託を除きます)し、支給対象障害者の送迎を行ったことをいいます。
(2)支給対象とならない措置
次の措置は、支給対象となりません。
イ 認定申請に係る事業主等の事業所を公共交通機関等による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、通勤用バスを購入等して当該通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入等する通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合を除きます)
ロ 支給対象障害者を雇用する事業主等(法人の場合、その代表者および役員等、それらの家事使用人、事業主等と同居の親族、学生(昼間において授業を受けるものに限る。)(雇用保険被保険者の適用を受ける者については除きます))に委嘱する場合
ハ 事業主等が運転従事者業務をその雇用する労働者に委嘱する場合

(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
※詳細は募集ページ(リーフレット)をご参照ください。
(2)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注)を経過した日の属する月の翌月末日までです。
(注)支給請求対象期間とは、起算日(5の(2)のイに記載した運転従事者を初めて委嘱した日)から起算して6か月ごとをいいます。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED(ジード)) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。

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