下記条件全てを満たす積立てを行っている集荷業者・団体又は事業実施年度中に積立てを開始した集荷業者・団体であって、事業実施年度の前年産又は前々年産の出荷数量が200トン以上の者とします。
(1)生産者等の負担による積立てであること
(2)積立ての方法、用途、資金管理のルールが明確になっていること
(3)米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要領(平成27年4月9日付け26生産第3472号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)別表の1に掲げる以下のいずれの取組項目にも適切に活用可能であること ① 周年安定供給のための長期計画的な販売の取組 ② 輸出向けの販売促進等の取組 ③ 業務用向け等の販売促進等の取組 ④ 非主食用への販売の取組 ⑤ 周年供給特別支援の取組
(4)毎年度一定の積立てが維持されていること
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