愛媛県:新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金
2021年12月18日
2022/12/23追記:国の雇用調整助成金等のコロナ特例措置の見直しにあわせ、県上乗せ助成を11月末で終了することとし、県助成金の支給対象となる休業及び申請期限を次のとおり取り扱うこととします。
【県への申請書提出期限】
○判定基礎期間の初日が令和4年8月31日までの間にある雇用調整助成金等に係る休業:令和4年12月28日(水)
○判定基礎期間の初日が令和4年9月1日から令和4年11月30日までの間にある雇用調整助成金等に係る休業:令和5年3月3日(金)(郵送の場合は、当日消印有効)厳守
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援します。
休業手当総額の10分の1以内の額で、国の雇用調整助成金等の支給率に応じて助成金額が決定します。
支給上限額:1事業所当たり年100万円
国の雇用調整助成金等の支給率に応じて、助成金を支給。
国支給率の区分 2分の1:国の支給決定金額の5分の1の額
国支給率の区分 3分の2:20分の3の額
国支給率の区分 4分の3:15分の2の額
国支給率の区分 5分の4:8分の1の額
国支給率の区分 10分の9:18分の1の額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から令和3年3月6日以降に「雇用調整助成金等」の支給決定(「支給決定通知書」の右上の日付が令和3年3月6日以降のもの)を受けた事業主(教育訓練・出向は対象外)
2022/04/01
2023/03/03
追記追記※国助成金10分の10(100%)で雇用調整助成金等の支給決定を受けたものは、県の上乗せ助成の対象とはなりません。
※原則、電子メールで申請してください。
(メール申請が困難な場合はお問合せ先までご連絡ください。)
必要書類を作成のうえ、メールにて送付してください。
システムにより処理するため、メールの件名や宛先は以下のとおりとしてください。
件名:「県雇用、事業所番号、事業所名、休業月」
宛先:kenkoyou@pref.ehime.lg.jp (助成金申請専用メール)
(重要)
・メール送信の際は、必ず宛先(CC)に申請事業所担当者の上席を加えてください。なお、社労士など代理人が申請を行う場合は、代理人を差出人とし、宛先(CC)に申請事業所の担当者及び上席者を加えてください。また、事業所の代表者が申請を行う場合は、県申請書の担当者入力欄にその他社員の職氏名・連絡先を入力のうえ、宛先(CC)にその他社員を加えてください。
・申請の際は、休業月ひと月に対してメール1通で送付してください。
例えば、5カ月分まとめて申請する場合は、メール5通に分けて送付してください。
・メール申請時に添付するデータは、圧縮しないでください。
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課 電話:089-912-2505 FAX:089-912-2508 メール:sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
2022/12/23追記:国の雇用調整助成金等のコロナ特例措置の見直しにあわせ、県上乗せ助成を11月末で終了することとし、県助成金の支給対象となる休業及び申請期限を次のとおり取り扱うこととします。
【県への申請書提出期限】
○判定基礎期間の初日が令和4年8月31日までの間にある雇用調整助成金等に係る休業:令和4年12月28日(水)
○判定基礎期間の初日が令和4年9月1日から令和4年11月30日までの間にある雇用調整助成金等に係る休業:令和5年3月3日(金)(郵送の場合は、当日消印有効)厳守
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援します。
休業手当総額の10分の1以内の額で、国の雇用調整助成金等の支給率に応じて助成金額が決定します。
支給上限額:1事業所当たり年100万円
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