富山県:バス利用促進補助金
県内バス路線の持続可能性を高めていくため、市町村及び交通事業者が行う路線バス、コミュニティバスの利用促進の取組みに対し補助します。
<利用促進事業>
補助率:1/3以内
※利用促進計画の記載事業または条件不利地域において前年度から利用者が増加した市町村が行う事業は1/2
限度額:市町村、バス事業者ごとに実車走行キロに応じた区分
<目標達成事業>
補助率:前年度に利用促進計画の目標を達成した路線ごとに定額200千円
限度額:交通事業者ごと上限500千円
<利用促進事業>
市町村及び交通事業者が行う路線バス、コミュニティバスの利用促進の取組み(地域で利用促進に取り組む協議会等の設立、バス停やルート変更のための調査、商店街とのタイアップイベント、路線バス利用のツアーなどのソフト事業)
<目標達成事業>
交通事業者が行う公共交通活性化総合対策事業費補助金、パークアンドライド推進事業費補助金、乗りたくなる公共交通推進事業費補助金及び低床バス導入加速化支援事業費補助金の補助対象事業(バス路線の見直しに係る調査、パンフレット作成、バス停の上屋やベンチ整備、バス停表示の改善、パークアンドライド駐車場の整備、車両ラッピング、低床車両の導入など)
<利用促進事業>
市町村及び交通事業者が行う路線バス、コミュニティバスの利用促進の取組み
<目標達成事業>
交通事業者が行う、公共交通活性化総合対策事業費補助金等の補助対象事業
2021/04/20
2022/03/31
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、あらかじめ変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けること。
ただし、次条に規定する軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておくこと。
要綱・様式は公募ページから閲覧可能です。
詳細は記載されている「お問い合わせフォーム」よりご確認ください。
所属課室:地方創生局総合交通政策室地域交通・新幹線政策課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階 電話番号:076-444-3123 ファックス番号:076-444-9656
県内バス路線の持続可能性を高めていくため、市町村及び交通事業者が行う路線バス、コミュニティバスの利用促進の取組みに対し補助します。
<利用促進事業>
補助率:1/3以内
※利用促進計画の記載事業または条件不利地域において前年度から利用者が増加した市町村が行う事業は1/2
限度額:市町村、バス事業者ごとに実車走行キロに応じた区分
<目標達成事業>
補助率:前年度に利用促進計画の目標を達成した路線ごとに定額200千円
限度額:交通事業者ごと上限500千円
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