全国:肉用牛肥育経営安定交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 90%

肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合の差額分


独立行政法人 農畜産業振興機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合

2023/02/28
2025/03/31
肥育牛生産者
肉用牛を販売する目的で、肉用牛の肥育を業として行っている者
ただし、資本金の額が3億円を超え、かつ、従業員の数が300人を超える会社、暴力団員等、畜産経営の安定に関する法律その他関係法令に違反し罰金以上の刑に処された者等は除きます。

1.登録(参加)の方法
 交付金の交付を受けようとする肉用牛の生産者は、業務対象年間の初年度(注)に、(独)農畜産業振興機構へ申請書を提出し、審査完了後、「登録生産者」として登録されます。
(注)新規参入者は、業務対象年間の途中であっても要件の審査を受けることができます。

2.負担金の納付と交付金の交付
 積立金管理者方式と直接交付方式があります。
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:肉用牛肥育経営課)
Tel:03-3583-8562  Fax:03-3589-8729

農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:肉用牛肥育経営課) Tel:03-3583-8562  Fax:03-3589-8729

肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

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