鳥取県:スタートアップ応援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

「創業支援資金」の利用者である方、または日本政策金融公庫の「新創業融資制度」利用者のうち女性または若者(34歳以下)、シニア(55歳以上)の方であって、「女性、若者/シニア起業家資金」を活用される方に当初3年間の利子相当額を支援することにより、創業初期の経費負担額軽減を図ります。
※随時募集

創業支援資金の最初の利払い日(融資当日に発生する利子も含む)の属する月から起算して36か月以内の創業支援資金にかかる利子額を補助する。(債務の不履行等により生じた延滞利息等は含まない)
「創業支援資金」:年1.66%(事業承継を契機として雇用の維持・拡大を図る場合においては年1.43%)(全額補助)
「新創業融資」:補給率年0.83%分(「創業支援資金」における条件と均衡を図るため、上記の2分の1程度とする)(年利は1.8%~2.1%)
 ※新創業融資のうち「女性、若者/シニア起業家資金」のみが対象となります。


鳥取県
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方で創業支援資金の融資を受けた方、または日本政策金融公庫の新創業融資制度のうち女性または若者(34歳以下)、シニア(55歳以上)の方であって、「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者

(ア) 産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けたことについて県内市町村長の証明を受けた方
(イ) 商工団体の代表者から上記に準じる者として認められた方

2022/04/01
2022/06/30
※補助金の申請は創業支援資金及び日本公庫新創業融資の借り入れを行った日から3か月以内に提出してください。

1.金融機関等で融資を受ける
2.借り入れた金融機関等から返済予定表等を受領する
3.商工団体や市町村から補助金の対象となることを証明する書類を受領する
4.交付申請書(規則様式第1号(第5条関係))に事業計画書・収支予算書(様式第1号(第4条関係))等を添付して提出して申請する
5.県から交付決定書が届く(概ね1ヶ月程度)
6.令和元年度以前に交付決定を受けた方:3月の支払が終わった後に進捗報告書(様式第3号(第7条関係))を4月20日までに提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)
7.令和2年度以降に交付決定を受けた方:各年度における借入月にあたる月(例:R2年8月が借入月→1年目:R3年8月、2年目:R4年8月)の末日までに進捗状況報告書を提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)
8.毎年6番の進捗報告書を提出する
3年間の支払が終わった後に規則様式第5号(規則第17条関係)に事業報告書(様式第4号(第8条関係))等を添付して提出する

鳥取県 商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当  電話:0857-26-7246  FAX:0857-26-8117

「創業支援資金」の利用者である方、または日本政策金融公庫の「新創業融資制度」利用者のうち女性または若者(34歳以下)、シニア(55歳以上)の方であって、「女性、若者/シニア起業家資金」を活用される方に当初3年間の利子相当額を支援することにより、創業初期の経費負担額軽減を図ります。
※随時募集

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