宮城県:(暫定)事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)
2023年8月18日
平成29年度から、住宅支援費の助成制度を実施しております。
雇入費に支給(認定)申請した事業所も認定申請することができます。
令和7年度の手続き等の詳細は、令和7年9月頃にホームページでお知らせします。
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宮城県では東日本大震災で被災した県内沿岸部において安定的な雇用を創出することや地域経済の活性化等に資する雇用を創出することを目的とし、被災した県内沿岸部の人手不足に対応するため、求職者の雇入れに際して住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、雇用の維持・確保を達成した事業主に対し、その要した費用の一部について、助成金を支給します。
事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額を支給します。
1事業所につき年額240万円、総額720万円が上限となります。
■住宅支援の取組みに係る経費
・賃借料
・住宅手当の額
以下の1から4を満たす県内沿岸部に所在する事業所を持つ、中小企業事業主等が対象です。
①対象産業政策の支援を受けている
②住宅支援の取組みを実施
平成30年3月1日以降に次の4つの取組みのいずれかを実施していることと、取組みについて就業規則等で明文化している必要があります。
(1)住宅の新規借り上げ
(2)住宅の追加借り上げ
(3)住宅手当の導入
(4)住宅手当の拡充
③求職者(受給要件労働者)を雇入れ
令和6年1月15日~令和7年1月14日の間に雇い入れた方が対象です。
※ 雇い入れた労働者が2の住宅支援の取組み支援対象であることが必要です。
※ 助成対象となる労働者の要件の詳細は制度概要PDFの2ページ及び県ホームページ掲載の手引等で御確認ください。
④(認定後)雇用の維持・確保を達成
支給申請時に次の(1)及び(2)を満たしていることを確認します。
(1) 基準日における受給要件労働者の人数が最初に雇い入れた受給要件労働者の雇入日の人数を下回っていないこと
(2) 基準日における雇用保険加入者の人数が最初に雇い入れた受給要件労働者の雇入日の人数を下回っていないこと
※基準日とは、対象となる労働者(受給要件労働者)の雇入日から概ね1年、2年及び3年を経過した日以後で県が指定する日をいいます。
2025/10/01
2026/03/31
■申請方法:郵送
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
簡易書留等の送付記録を確認できる方法で送付してください。
(1)認定申請(初めての申請)
(2)認定変更申請(認定後、新たに受給要件労働者を雇い入れた時など)
(3)支給申請兼実績報告(要綱に規定する基準日経過後)
■申請書等の提出先
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル2階
宮城県 雇用対策課 雇用創出支援班
申請書等の書類は「郵送による提出」とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
簡易書留等の送付記録を確認できる方法で送付してください。
申請に係る経費は事業主様負担となりますので、ご了承ください。
■申請受付スケジュール
第1期:令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月26日(月曜日)まで
第2期:令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※【新規申請のみ】受付となります。詳しくは令和7年9月頃に、ホームページ等にてお知らせいたします。
雇用対策課雇用創出支援班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階
平成29年度から、住宅支援費の助成制度を実施しております。
雇入費に支給(認定)申請した事業所も認定申請することができます。
令和7年度の手続き等の詳細は、令和7年9月頃にホームページでお知らせします。
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宮城県では東日本大震災で被災した県内沿岸部において安定的な雇用を創出することや地域経済の活性化等に資する雇用を創出することを目的とし、被災した県内沿岸部の人手不足に対応するため、求職者の雇入れに際して住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、雇用の維持・確保を達成した事業主に対し、その要した費用の一部について、助成金を支給します。
事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額を支給します。
1事業所につき年額240万円、総額720万円が上限となります。
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