京都府:酒類販売事業者支援金<支給対象月:9月分>
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。
①令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上減少している場合
中小法人等 上限20万円/月・個人事業者等 上限10万円/月を支給
②令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上減少している場合
中小法人等 上限40万円/月・個人事業者等 上限20万円/月を支給
③令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合
中小法人等 上限60万円/月・個人事業者等 上限30万円/月を支給
支給対象月(令和3年9月)に対して次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上
基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
対象月とは令和3年の9月です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止等を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)を支給します。
※1 特別措置法第45条第2項、第31条の6第1項又は第24条第9項に基づく要請
※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
2021/10/06
2022/01/07
1.京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
2.国の月次支援金の給付を受けていること
3.酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
※申請対象月において免許に係る事業を行っており、申請日時点で事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
4.酒類の提供を停止等している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
※ここでいう飲食店とは、令和3年4月~9月分の申請については、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店、令和3年10月分の申請については、令和3年10月に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく酒類の提供時間の短縮を伴う時短要請に応じた飲食店のことをいう。
5.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
<留意事項>
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲げる協力金の支給対象者となっている事業者は、支給対象外です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市内:令和3年4月5日~4月11日実施分、山城・乙訓地域内:令和3年4月5日~4月24日実施分)
まん延防止等重点措置協力金(京都市内:令和3年4月12日~4月24日実施分)
京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(令和3年4月25日~5月11日実施分、令和3年5月12日~5月31日実施分、令和3年6月1日~6月20日実施分)
まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(京都市内:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(京都市以外の地域:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(京都市内:令和3年7月12日~8月1日実施分、京都市以外の地域:令和3年7月12日~7月25日実施分及び令和3年7月26日~8月1日延長分)
まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(京都市内:令和3年8月2日~8月19日実施分、山城・乙訓地域の市:令和3年8月17日~8月19日実施分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(山城・乙訓地域の市:令和3年8月2日~8月16日実施分、京都市及び山城・乙訓地域の市以外の地域:令和3年8月2日~8月19日実施分)
京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】(令和3年8月20日~9月12日実施分)
京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(延長分)(令和3年9月13日~9月30日実施分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市域及び山城・乙訓地域:令和3年10月1日~10月21日実施分)
1.WEB申請
https://reg31.smp.ne.jp/regist/switch/00051c0001B4cdgw2E/regist
※WEB申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。
事前に「kyotosake@bsec.jp」からのメールが受信できるよう設定し、完了通知メールが届かない場合は確認が必要です。
2.郵送による申請
郵送物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」にて下記宛て郵送。
〒600-8078
京都柳馬場松原郵便局留
京都府酒類販売事業者支援金事務局
※下記期限までの消印有効
<支給対象月が令和3年9月分>令和4年1月7日(金曜日)
※郵送はWEB申請よりも審査に時間を要するため支給までの期間が長くなりますので、WEB申請が推奨されています。
申請書類の審査の結果、適正と認められると府支援金の支給が決定され指定口座に振り込まれます。
また支給を決定後には、支給に関する通知が郵送されます。
審査の結果、支給要件を満たさず不支給の決定をしたときは不、支給に関する通知が郵送されます。
支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行はありません。
京都府酒類販売事業者支援金コールセンターTEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。
①令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上減少している場合
中小法人等 上限20万円/月・個人事業者等 上限10万円/月を支給
②令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上減少している場合
中小法人等 上限40万円/月・個人事業者等 上限20万円/月を支給
③令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合
中小法人等 上限60万円/月・個人事業者等 上限30万円/月を支給
関連する補助金