山梨県:本社機能の移転等に伴う優遇制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年11月13日
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
100%
地域再生法に基づき、本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。
・助成対象限度額:
(1) 新たにオフィス等を設置する場合、または、空き工場等を取得し操業する場合 ⇒ 1億円
(2)賃借する場合 ⇒ 年1,000万円(最大3年間)
・助成率:
(1)新たに土地を取得あるいは借地権を設定した場合(取得から3年以内に操業を始めることが必要)
投下固定資産額(土地取得費を除く)の10%
(2)自社所有地の場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
(3) 空き工場等を取得し操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物5%、機械・設備10%
(4) 本社オフィス、研究・研修施設を賃借する場合
建物等の賃借料の1/2(3年間)
※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(県外からの増加雇用者数)
5人以上 1%
10人以上 2%
本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象業種>
業種の制限なし
(ただし、県から「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けることが必要)
2021/04/01
2025/03/31
(1)本社オフィス、研究・研修施設を県内に整備すること
(2)県から「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けていること
(3)投下固定資産額(土地取得費を除く)が1億円以上であること(賃借の場合は除く)
(4)操業から1年以内に常用雇用者を10人以上増加すること
・操業開始前までに知事に事業認定申請書(第1号様式)を提出。
・前条第2項に該当する者については、現地で操業する者が提出するものとする。
山梨県産業労働部成長産業推進課 TEL:055-223-1472
地域再生法に基づき、本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。
・助成対象限度額:
(1) 新たにオフィス等を設置する場合、または、空き工場等を取得し操業する場合 ⇒ 1億円
(2)賃借する場合 ⇒ 年1,000万円(最大3年間)
・助成率:
(1)新たに土地を取得あるいは借地権を設定した場合(取得から3年以内に操業を始めることが必要)
投下固定資産額(土地取得費を除く)の10%
(2)自社所有地の場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
(3) 空き工場等を取得し操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物5%、機械・設備10%
(4) 本社オフィス、研究・研修施設を賃借する場合
建物等の賃借料の1/2(3年間)
※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(県外からの増加雇用者数)
5人以上 1%
10人以上 2%
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