以下の(1)から(3)の要件を満たす博物館等の文化施設の設置者又は管理者,当該文化施設を構成員とする協議会
(1)観光振興事業費補助金交付要綱(平成31年4月2日)第1章第2条二に基づく指定市区町村にあること。
(2)以下のいずれかの要件を満たす博物館等の文化施設であること。
① 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に基づく登録博物館。
② 博物館法第29条に基づく博物館相当施設。
③ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項但し書きに基づく公開承認施設。
④ 博物館と同種の事業を行う類似施設であって,②の博物館相当施設と同等の要件を満たす施設。
(3)外国人観光客の誘客の観点から,一定の入館者数(過去3年間の平均入館者数10万人以上を目安とする)があること,又は外国人観光客が多く見込まれる施設として文化庁長官が認めること。
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