京都府:京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
令和 3 年 9 月 13 日(月)から 9 月 30 日(木)までの期間、営業時間の短縮に応じたる大規
模施設等に対して「京都府緊急事態措置協力金」の支給を行うものです。
■支給額
(A+B+C)×要請に応じて短縮した営業時間/本来の営業時間。
A 自己利用部分の協力面積に応じた単価
自己利用部分の協力面積 2,000 ㎡未満は 20 万円/日
2,000 ㎡以降、1,000 ㎡毎に 20 万円/日を加算
B 要請に応じたテナント店舗等の数×2千円/日
(要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗(飲食店に対する協力金の支給を受ける店舗を除く。)が合わせて 10 以上存在する施設に限る。)
C 要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円/日
(要請に応じた特定百貨店店舗を有する施設に限る。)
営業時間の短縮に応じたる大規模施設等に対して「京都府緊急事態措置協力金」の支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・特定大規模施設の運営事業者
・テナント事業者
・映画配給事業者
・非飲食業カラオケ事業者
2021/10/11
2021/11/01
次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。
なお、協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1度です。
1 京都府内で、特定大規模施設を運営している事業者若しくは特定大規模施設又はイベント関連施設内で一般消費者向けに店舗を営業しているテナント事業者又は非飲食業カラオケ店を運営している事業者であること。
2 要請発表日(9月9日)以前に対象施設の営業を開始している者であること。
3 要請期間のうち、休業・時短営業の協力開始日から各要請期間の終期まで、定休日等の店休日を除き、連続して要請に応じた者であること。
4 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、別途定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
5 本要請期間に関し、国のコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、月次支援金又は ARTS 支援事業等の支給を受けた場合は、本協力金の支給は受けられません。
6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。ま
た、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
郵送またはWEB申請(原則としてWEB申請を御利用ください。)
大規模施設等協力金コールセンター TEL:075-252-1330 (月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み
令和 3 年 9 月 13 日(月)から 9 月 30 日(木)までの期間、営業時間の短縮に応じたる大規
模施設等に対して「京都府緊急事態措置協力金」の支給を行うものです。
■支給額
(A+B+C)×要請に応じて短縮した営業時間/本来の営業時間。
A 自己利用部分の協力面積に応じた単価
自己利用部分の協力面積 2,000 ㎡未満は 20 万円/日
2,000 ㎡以降、1,000 ㎡毎に 20 万円/日を加算
B 要請に応じたテナント店舗等の数×2千円/日
(要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗(飲食店に対する協力金の支給を受ける店舗を除く。)が合わせて 10 以上存在する施設に限る。)
C 要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円/日
(要請に応じた特定百貨店店舗を有する施設に限る。)
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