福岡県:中小企業者等月次支援金(9月分)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。
1月当たりの給付上限額:
■給付対象事業者(1)の場合
■給付対象事業者(2)の場合
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A |
B |
C |
D |
給付上限額 |
法人 |
個人事業者 |
法人 |
個人事業者 |
法人 |
個人事業者 |
法人 |
個人事業者 |
20万円 |
10万円 |
40万円 |
20万円 |
60万円 |
30万円 |
10万円 |
5万円 |
※B:ただし、5月・6月分は90%以上減少した事業者を含む
※D:ただし、7月~8月、8月~9月2か月連続で減少した場合に限る
飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付
<給付対象事業者>
(1)県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
(2)-1 県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)
(2)-2 県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)
(2)-3 県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)
2021/10/01
2021/11/30
(1)の場合
・緊急事態措置等実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること。又は、緊急事態措置等に伴う外出自粛等による直接的な影響を受けたこと。
・2021年5月・6月・7月・8月・9月の月間事業収入が、2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少していること。
・2021年5月・6月・7月・8月・9月の月間事業収入が、2019年と2020年の同月比でいずれも50%以上減少していないこと。
・同一の月において、国の「月次支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請及び受給しないこと。
・支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
(2)の場合
■共通要件
・緊急事態措置等実施地域において酒類の提供を停止する飲食店と直接・間接の取引があること。
・支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
■その他
項目別に売り上げ減少率の規定あり
Web上での申請を基本とします。
申請ページはこちら http://www.getsujishienkin.pref.fukuoka.lg.jp/
<福岡県中小企業者等月次支援金 コールセンター> TEL 0120-876-866 (平日9時から17時)
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。
1月当たりの給付上限額:
■給付対象事業者(1)の場合
■給付対象事業者(2)の場合
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A |
B |
C |
D |
給付上限額 |
法人 |
個人事業者 |
法人 |
個人事業者 |
法人 |
個人事業者 |
法人 |
個人事業者 |
20万円 |
10万円 |
40万円 |
20万円 |
60万円 |
30万円 |
10万円 |
5万円 |
※B:ただし、5月・6月分は90%以上減少した事業者を含む
※D:ただし、7月~8月、8月~9月2か月連続で減少した場合に限る
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