秋田県:特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

秋田県では、電気料金が高騰している中、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている、県内の事業所等で特別高圧電力を受電する中小企業者の電気料金の一部を補助し、負担軽減を図ることを目的としています。

電気使用量

■補助額
令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分までの特別高圧の電気使用量に補助単価を乗じた額

※4 補助対象者2(商業施設)の対象となる電気使用量は、商業施設にテナントとして入居する中小企業者(※1)等(※2)(みなし大企業(※3)を除く)が使用した分に限ります。

※5 補助単価 令和6年8月~9月分    1kWhあたり2.0円
        令和6年10月分      1kWhあたり1.3円
        令和7年1月~2月分    1kWhあたり1.3円
        令和7年3月分       1kWhあたり0.7円


秋田県
中小企業者,小規模企業者
特別高圧電力を契約し電気を利用すること

2025/04/01
2025/05/30
次のいずれかに該当するものとする。
(1)秋田県内の事業所等で特別高圧電力を契約(共同受電契約を含む)している中小企業者及び中小企業と同等の規模で事業を営む法人等
(2)秋田県内の商業施設で特別高圧電力を契約している施設運営者

次に掲げる欠格事項のいずれかに該当する者は、補助事業者に該当しないものとする。
(1)国税又は地方税の滞納があるもの。ただし課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く。
(2)秋田県又は公的金融機関(以下「債権者」という。)からの融資(間接融資を含む)等を受けている場合、その債務の履行を怠り又は滞っているもの。ただし、債権者が認めた返済計画があるものを除く。
(3)中小企業者及びその役員が、暴力団等の反社会的勢力であるもの。また、反社会的勢力と関係を有しているもの。
(4)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。

〈基本的な流れ〉
 ※電気使用量が分かる請求書等が届き次第、手続きを進めてください。
(申請者)申請書類の取得 ・・・ 7 ダウンロード から取得してください。
(申請者)申請書類の準備 ・・・ 必要な書類は 5 申請書類 のとおりです。
(申請者)申請書類の提出 ・・・ 6 申請方法 のとおり提出してください。
( 県 )審査      ・・・ 内容を審査し、修正・再提出をお願いする場合があります。
( 県 )交付決定    ・・・ 適当と認めた場合は、決定通知書により通知します。
(申請者)請求書の提出  ・・・ 請求書を提出してください。
( 県 )補助金交付   ・・・ 交付時期は、書類提出から1か月程度を予定しております。

〈商業施設の場合〉
 商業施設の運営管理者が当該施設に入居するテナントの書類をとりまとめの上、申請してください。

⯀申請受付期間
令和7年4月1日(火)から同年5月30日(金)まで

※令和6年8月~10月使用分について、令和7年3月中の一部交付を希望する場合は令和7年2月18日(火)~2月28日(金)に1回目の申請をすることも可能です。

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
次の提出先に郵送又は持参により提出してください。

■提出先
〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1
秋田県産業労働部産業政策課 特別高圧電力支援事業担当

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1  秋田県産業労働部産業政策課 TEL:018-860-2215 FAX:018-860-3887

秋田県では、電気料金が高騰している中、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている、県内の事業所等で特別高圧電力を受電する中小企業者の電気料金の一部を補助し、負担軽減を図ることを目的としています。

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