島根県:新人看護職員研修事業費補助金

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経費補助率 0%

島根県では、良質かつ適正な医療提供体制の確保を図るため、病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう)が新人看護職員(主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)、新人保健師(主として免許取得後に初めて就労する保健師をいう。)及び新人助産師(主として免許取得後に初めて就労する助産師をいう。)の資質向上及び早期離職防止を目的とした基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する事業に対して補助金を交付します。

(1)研修経費新人看護職員研修事業の実施に必要な研修責任者経費(謝金、人件費、手当)、報償費、旅費、需用費(印刷製本費、消耗品費、会議費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料、備品購入費、賃金(外部の研修参加に伴う代替職員経費)
(2)教育担当者経費新人看護職員研修事業の実施に必要な教育担当者経費(謝金、人件費、手当)
(3)医療機関受入研修経費医療機関受入研修事業の実施に必要な教育担当者経費(謝金、人件費、手当)、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料、備品購入費


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)新人看護職員研修事業病院が新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】(平成26年2月厚生労働省)に示された以下の項目に沿って、新人看護職員、新人保健師又は新人助産師に対する研修を実施する事業とする。(ア)「新人看護職員を支える体制の構築」(ガイドラインのⅠ-3-1)又はガイドラインのうち保健師編のⅠ-3-1)を参照)として、職場適応のサポートやメンタルサポート等の体制を整備すること。(イ)「研修における組織の体制」(ガイドラインのⅠ-3-2)又はガイドラインのうち保健師編のⅠ-3-2)を参照)として、組織内で研修責任者、教育担当者及び実地指導者の役割を担う者を明確にすること。なお、専任又は兼任のいずれでも差し支えない。(ウ)「新人看護職員研修」(ガイドラインのⅡを参照)に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。なお、新人助産師研修を実施する場合は、助産技術に関する項目を含めること。また、新人保健師研修を実施する場合は、「新人保健師研修」(ガイドラインのうち保健師編のⅡ)に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。
(2)医療機関受入研修事業上記(1)を実施している病院で、自施設の新人看護職員研修を公開し、公募により受入れを実施する事業とする。なお、受入れを行う研修は複数月で実施することとし、新人保健師研修又は新人助産師研修の受入れを行う場合も同様とする。

2023/06/28
2023/08/04
島根県内に所在する病院の開設者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
医療政策課へ申請してください。

医療政策課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係)  0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)  0852-22-6276(地域医療係)  0852-22-5691(医療計画係)  0852-22-5637(救急医療係)  0852-22-6629(災害医療係)  0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp

島根県では、良質かつ適正な医療提供体制の確保を図るため、病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう)が新人看護職員(主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)、新人保健師(主として免許取得後に初めて就労する保健師をいう。)及び新人助産師(主として免許取得後に初めて就労する助産師をいう。)の資質向上及び早期離職防止を目的とした基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する事業に対して補助金を交付します。

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