東京都豊島区:介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金(事前協議)
2023年7月08日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
87.5%
豊島区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し、職員の宿舎の借り上げ費用について補助金を支給する、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。介護に従事される方の働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保・定着を図るとともに、災害が発生した場合に、介護保険サービス利用者への迅速な支援を実現することを目的としています。
当該年度において対象法人が対象住宅に対し支出した経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等)。ただし、入居者から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額とする。
助成対象経費と助成基準額とを比較し、いずれか少ない方の額に8分の7を乗じた金額(千円未満切り捨て)。
■助成基準
1戸あたりの基準額:ひと月あたり82,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
職員の宿舎の借り上げ
■対象住宅
事業所から半径10キロメートル以内にあること。
対象法人が令和5年4月1日以降に借り上げた住宅であること。
対象職員が居住している住宅であること。
2025/06/17
2025/08/29
■対象事業所
豊島区と「豊島区介護事業者災害対策連絡協議会との要介護高齢者の安否確認等に関する協定書」(以下「災害時協定」という)を締結している豊島区介護事業者災害対策連絡協議会に加入している事業所。区内に所在し、以下の介護サービスを実施する事業所。
介護保険法第8条第14項に規定する以下に掲げる地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス
■対象入居者
本助成の最初の交付申請の属する年度において、期間の定めのない労働契約を結んでいる常勤の介護職員、又は、一週間の勤務時間が常勤職員の2分の1以上ある非常勤職員。
豊島区介護事業者災害対策連絡協議会に加入している事業所に勤務し、災害時協定に係る業務に従事できる方。
対象法人の役員ではない方。
■主な助成要件
1事業所につき上限2戸まで。
■助成をご希望の場合
助成を希望される場合は、受付期間内に事業計画書を提出(助成金の協議)してください。
宿舎や入居者が現時点で未定であっても、予定として事業計画書の提出は可能です。
助成を希望する事業所数が8戸を超えた場合は、区の定める項目により審査し協議結果を通知します。
事業計画書を提出し、協議結果通知により助成金の内示を受けた事業者のみが助成金を申請できます。内示を受けていない事業者は助成金の申請はできませんのでご注意ください。
■事業計画書提出期限
令和7年8月29日(金曜日)まで
■提出先
電子申請及び郵送または持参により、下記の担当あてに提出してください。
郵便番号171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
豊島区福祉部介護保険課管理グループ
■電子申請
電子申請の場合は、事業計画書をダウンロード・作成のうえ、以下のフォームより提出してください。
事業計画書の提出フォームはこちら:https://logoform.jp/form/gXWR/1088795
介護保険課管理グループ 電話番号:03-3981-1942
豊島区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し、職員の宿舎の借り上げ費用について補助金を支給する、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。介護に従事される方の働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保・定着を図るとともに、災害が発生した場合に、介護保険サービス利用者への迅速な支援を実現することを目的としています。
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