【税制】オープンイノベーション促進税制 (M&A型)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の発行済株式を購入により取得し、議決権の過半数を有することとなる場合、その株式の取得価額の最大25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、5年以内にその株式の処分をした場合や成長投資・事業成長の要件を満たさなかった場合等は、一定額が益金算入されます)。

適用対象者

青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会

適用期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの取得

株式の取得価額の最大25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、5年以内にその株式の処分をした場合や成長投資・事業成長の要件を満たさなかった場合等は、一定額が益金算入されます)。


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
スタートアップ企業の発行済株式を購入により取得すること

2023/04/01
2024/03/31
<スタートアップ企業(受け手側)の要件>
① 株式会社であること
② 設立の日以後の期間が10年未満(直近の確定した決算において売上高研究開発費率が10%以上かつ営業損失を生じている場合には、15年未満)の会社であること
③ 未上場・未登録企業であること
④ 既に事業を開始していること
⑤ 対象法人とのオープンイノベーションを行っている又は行う予定であること
⑥ 一つの法人グループが株式の過半数を有していないこと
⑦ 法人以外の者(個人や投資事業有限責任組合等)が3分の1超の株式を有していること
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業・性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社でないこと
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が、役員にいる会社又は事業活動を支配する会社でないこと ※海外法人は対象外

<株式取得の要件>
①発行法人以外の者から購入により取得した発行済株式で、その取得により過半数を超える議決権を有することとなること
② 1件あたり5億円以上
③ オープンイノベーションに向けた取組の一環で行われる株式取得であること(※1)
④ 取得株式の5年以上の保有を予定していること
⑤ 純投資等を目的とする株式取得ではないこと(※2)
(※1)具体的には、以下の3点を満たすことが必要です。
a.対象法人が、高い生産性が見込まれる事業又は新たな事業の開拓を目指した事業活動を行うこと
b.aの事業活動において活用するスタートアップ企業の経営資源が、対象法人にとって不足するもの、かつ革新的なものであること
c.aの事業活動の実施にあたり、対象法人からスタートアップ企業にも必要な協力を行い、その協力がスタートアップ企業の成長に貢献するものであること
(※2)具体的には、以下のいずれかのみを目的とした株式取得ではないことをいいます。
a.スタートアップ企業の株式を将来売却することにより利益を受けること
b.スタートアップ企業から将来配当を受けること
c.投資契約を結んだ後、スタートアップ企業への継続的関与を伴わずにスタートアップ企業から利益(物品リース料、不動産賃貸料、金融商品等の取引による運用益など)を受けること

株式の取得が各要件を満たすことについて、経済産業大臣の定める様式に従って必要事項を記載し、取得を行った事業年度の末日の60日前から30日後までに、経済産業大臣に証明書の交付を求めてください。
また、経理処理にあたっては、特定株式の取得価額の25%以下の金額を、スタートアップ企業別に、特別勘定を設ける方法により損金の額に算入します。
なお、損金算入の上限額は、1件あたり、50億円(すなわち、1回の購入による株式の取得額のうち200億円まで)、一事業年度内あたり、125億円まで※(すなわち、同じ事業年度内の取得額の合計は500億円まで(1回の取得額が100億円を超える案件は100億円として計算))となります。
※損金算入可能額が一定の算式により計算された所得の金額を超える場合は、その所得の金額が限度となります。また、前項目のオープンイノベーション促進税制(新規出資型)の一事業年度内あたり金額と合算した上限額となります。
申告に当たっては、法人税の確定申告書に上記経済産業大臣の証明書、別表及び適用額明細書を添付する必要があります。

中小企業庁財務課 〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/

概要

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の発行済株式を購入により取得し、議決権の過半数を有することとなる場合、その株式の取得価額の最大25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、5年以内にその株式の処分をした場合や成長投資・事業成長の要件を満たさなかった場合等は、一定額が益金算入されます)。

適用対象者

青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会

適用期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの取得

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