福島県福島市:街なか再生リノベーション事業
福島市では、新型コロナウイルスの影響等を受け空洞化が懸念される街なかの再生を図りにぎわい創出に資することを目的とし、街なかにおける空き店舗をリノベーションし開業する事業者に対して、福島市補助金等の交付等に関する規則(平成14年規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
・補助率は補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)とし、下限を10万円、上限を200万円とする。ただし、別表に掲げる産業又はその他市長が認めた場合は、補助率は補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)とする。
内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費及び電気・照明・ガス工事費
工事設計委託費
ネットワーク環境接続費(初期投資のみ)
Google Cloud、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure などのクラウドプロバイダー、Adobe Creative Cloud など構築委託費(自社で構築の場合は、初期投資のみ)
補助対象事業は、次の要件をすべて満たす事業であるものとする。
⑴ 開業するために街なかにおける空き店舗をリノベーションするもの ⑵ 補助対象事業完了の日から起算して、6か月以内に開業するもの ⑶ 開業する事業の3年以上の長期継続が見込めるもの ⑷ 開業する事業内容が射幸心をそそるおそれがないもの、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないもの ⑸ 開業する事業の業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種ではないもの
2023/04/01
2024/01/31
街なかにおける空き店舗をリノベーションし開業する事業者で市区町村税を滞納していない者とする。
前項の規定にかかわらず、事業者の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が次の各号に該当する者は対象としない。 ⑴ 福島市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等 ⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者 ⑶ 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人、政治団体または宗教上の組織若しくは団体 ⑷ その他、市長が適当でないと認める者
1.申請書提出
2.交付審査(1か月程度)
3.交付決定の通知
4.事業実施(交付決定後から令和6年2月29日まで)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます
・申請方法
オンライン申請・郵送申請
〒960-8601 福島市五老内町3番1号 福島市商工観光部商工業振興課創業推進係 電話番号:024-525-7658 ファクス:024-535-1401
福島市では、新型コロナウイルスの影響等を受け空洞化が懸念される街なかの再生を図りにぎわい創出に資することを目的とし、街なかにおける空き店舗をリノベーションし開業する事業者に対して、福島市補助金等の交付等に関する規則(平成14年規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
・補助率は補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)とし、下限を10万円、上限を200万円とする。ただし、別表に掲げる産業又はその他市長が認めた場合は、補助率は補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)とする。
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