鳥取県:令和5年度 バス運行対策費補助金(路線維持費補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

過疎現象等による輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状に鑑み、生活交通路線の確保方策の一環として、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。

国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた補助金の額と同額
ただし、補助事業者の実績額が内定額を上回る場合は減額する


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域バス交通等体系整備支援事業
・広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置
・地域住民の福祉の確保

2023/04/01
2024/03/31
国庫補助金交付要綱第4条第1項に定める者

○交付申請は、「とっとり電子申請サービス」により送信、もしくは提出先に郵送又は持参してください。
*交付申請の取下げは申請書提出から20日以内に限り行うことができます。

資料提出・問い合わせ先 地域振興部・交通政策課
鳥取県鳥取市東町1-220(鳥取県庁本庁舎2F)
0857‐26‐7100 yamane_y@pref.tottori.jp
○この補助金(交付金)においては、完了届の提出は必要ありません。

【事業を変更・中止・廃止したい場合】
事業を変更・中止・廃止する場合には県の承認が必要です。
変更・中止・廃止申請書を下記提出先まで郵送又は持参してください。

地域振興部・交通政策課 鳥取県鳥取市東町1-220(鳥取県庁本庁舎2F) 0857‐26‐7100 yamane_y@pref.tottori.jp

過疎現象等による輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状に鑑み、生活交通路線の確保方策の一環として、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。

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