静岡県浜松市:令和7年度 地域農業パワーアップ支援事業(ソフト事業)
2023年6月10日
本市の農業において、将来にわたって安定的な農業生産が行われるように、担い手の確保とともに農業者の意欲向上につながり、地域農業のさらなる発展に向けた取組みを支援するため、その経費を支援する市の事業です。(ただし、国庫、県及びその他団体の補助事業との重複申請はできません。)
補助対象経費は、下記の条件に適合する経費で、「1.補助対象経費一覧」に掲げる経費です。ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「2.補助対象外の経費」を確認してください。
・原則として、交付決定日から令和8年2月末日までに契約、実施、支払いが完了する経費
・採択後に安易な変更をする必要が無いよう、事前に見積を取るなどして、精査された必要最小限の経費(申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。)
・補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ本補助事業にかかるものとして明確に区分できる経費
(ア)原材料等購入費
調査・研究の実施に直接使用し消費される原料、材料及び資材の購入に要する経費(例:種苗、肥料、電気部品、化学薬品、試験用部品等)
明らかに従来の農作物の生産に使用するものは補助対象外とする。
(イ)産業財産権等導入・取得費
本事業の実施に不可欠な特許・実用新案等(登録、出願され、存続しているもの)で他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費
行政庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)は補助対象外とする。
(ウ)外注委託費
外部の事業者等に外注(例:デザイン、市場調査等)や、大学、試験研究機関、外部専門機関等に試験、調査、分析、検査等を委託する場合(例:作物や土壌の試験や分析評価、事業化可能性調査等の委託)に要する経費
明らかに従来の農作物の生産に使用するもの、著しく汎用性の高いもの、外注委託先の資産となるものは補助対象外とする。
(エ)技術指導導入費
大学、研究機関、専門機関等から技術指導を受ける場合に要する委託費や謝金等
技術習得講習会等への社員研修参加費は補助対象外とする。
(オ)販路開拓費
販路開拓や販路拡大に要する経費(例:広告宣伝費、国内外展示等への出展・運搬費用、出展用パネル作成費用、チラシ・パンフレット作成費用、ホームページ開設費、販路開拓・拡大に関する市場調査費用等)
販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)は補助対象外とする。
(カ)交通費
公共交通機関を利用した国内における交通費(公共交通機関での移動が不可能な区域間のタクシー代も補助対象とする。)
新幹線のグリーン車、飛行機のファースト・ビジネスクラスなどは補助対象外とする。
(キ)借損料
機器・設備類のリース・レンタル、会議等会場借上等に要する経費
長期間でリースする場合又は、高額な機器・設備等をリースする場合は、基本的には3年リース(36ヶ月)以上とし、その内、補助対象期間(交付決定日から2月末)にかかるリース代のみを補助対象経費とする。ただし、補助対象期間内でのリース代の前倒し支払は認めない。
(ク)消耗品費
消耗品(耐用年数1年未満のもの、または1件10万円未満のもので、調査・研究に直接必要なものに限る。)を購入するために要する経費
明らかに従来の農作物の生産に使用するもの、著しく汎用性の高いものは補助対象外とする。
上記(ア)~(ク)以外の経費については事務局と別途協議すること。
・新規作物や新品種の導入のための調査、研究
・生産流通の改善を目的とした調査、研究
ただし、次に掲げる事業は、補助対象外事業です。
×他の補助金・助成金、競争的資金等の採択を受けた事業
×事業の全てを外注又は委託する事業
×事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)のみを行う事業
×公序良俗に反する事業
×事業者が開発経費等を負担しない受託事業
2023/06/07
2025/06/30
本事業の対象者は下記の条件をすべて満たしている者とします。
農業協同組合又は農業者の組織する団体であること。(主たる事業所または圃場が浜松市内であること)
市税を完納していること。
事業を実施する期間が複数年度に亘ること。(事業は2,3年間を目途に計画を立てること)
審査および交付決定は年度毎に行います。
同一の団体が複数の申請を行うことはできません。
様式、要項は公募ページよりダウンロードできます。
■募集期間
令和7年6月30日(月曜日)まで
■申請方法
補助金を受けようとする方は、募集期日までに必要書類を提出する必要があります。
■留意事項
・申請には、具体的な事業計画、経費見積等が必要です。
・交付決定前に着工した場合は、補助対象外となり、採択を取り消しますのでご注意ください。
・事業の途中で補助要件を満たさなくなったと判断された場合には、補助対象期間内であっても採択を取り消す場合があります。
・虚偽の申請が発覚した場合は、採択以降であっても補助の対象外となりますのでご注意ください。
・実施する期間が複数年度に亘る事業が対象ですが、交付の決定は年度毎に行います。
・交付申請および実績報告は年度毎に行う必要があります。
・交付が決定された事業であっても、次年度以降の補助金が保証されたものではありません。
・補助を受けた場合、次年度以降の受給の有無に関わらず、事業終了時に完了報告が必要となります。
・事業の詳細は今後変更される場合がありますのでご了承ください。
浜松市役所産業部農業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2331 ファクス番号:050-3737-9278
本市の農業において、将来にわたって安定的な農業生産が行われるように、担い手の確保とともに農業者の意欲向上につながり、地域農業のさらなる発展に向けた取組みを支援するため、その経費を支援する市の事業です。(ただし、国庫、県及びその他団体の補助事業との重複申請はできません。)
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