全国:令和7年度 所有者不明土地等対策モデル事業
2023年6月07日
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)では、所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」について対応を図るとともに、これらの取組を支える「推進体制の強化」のための措置を講じることとしています。本事業は、所有者不明土地や空き地の利用の円滑化、管理の適正化を図るため、市町村や民間事業者等が実施する所有者不明土地等対策、「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」の指定の円滑化、空き地の利活用等に資する先導的な取組等を行う特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、その他民間事業者等の活動について、国がその費用の一部を支援し、支援を通じて得られた知見や成果等を政策に活用するものです。
①給料及び職員手当等
専ら本事業の執行のために直接必要となる補助事業者の構成員(個人)又は構成員に所属する者(構成企業等に属する個人)の給料(実施担当者・事務局員の人件費)。 ※ 地方公共団体の職員の人件費は対象外。
②賃金
専ら本取組の執行に直接必要な補助員等の賃金(アルバイト等の人件費)。
③報酬
取組の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金等。
④旅費
会議出席、中間報告会参加、成果報告会参加のために必要な普通旅費等(取組に携わる補助員等に対するものを含みます。)。対象地域内の空き地等の現地確認や現地調査等に要する交通費(自動車等の燃料費等を含みます。)。ただし、対象地域外の空き地等の現
況調査等に要する交通費を除きます。
⑤需用費
取組の実施のために直接必要な文具費、消耗機材等消耗品費、設計書、図書、報告書、帳簿等の印刷・製本等印刷製本費、電気・水道・ガス等の使用料及び同計器使用料等光熱水費等。
注)上記のうち、文房具や図書等、取組期間後も残存する物は2万円未満のものに限ります。
⑥役務費
取組の実施のために直接必要な郵送費、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、登記手数料、物品取扱手数料。
⑦委託費
取組の実施のために専門家等に支払う調査・診断・設計等の委託料、取組の実施のために直接必要な土地等の管理委託料。
⑧使用料及び賃借料
取組の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び使用権等の取得の対価の額に相当するものに限ります。)を含みます。
⑨工事費
地域福利増進事業等(所有者不明土地法第 48 条各号のいずれかの事業)の社会実験に要する工作物等の除却費、土地整備費、施設整備費
賃貸料。
注)所有者不明土地法第 17 条第1項の規定に基づき、供託する補償金(当該年度の土地
■補助の額
補助の額は、原則 200 万円/団体(税込※1)以内とし、以下のいずれかに該当する場合は 300万円/団体(税込※1)以内まで補助できることとします※2。
○推進法人が指定を受けた市町村において対象事業に取り組む場合
○所有者不明土地の発生の未然防止に資する空き地の利活用又は管理に関する対象事業に取り組む場合で、先進的で他の地域への展開も期待できる取組を行う場合
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
a 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定の円滑化に資する取組
<取組のイメージ>
・所有者不明土地や低未利用土地対策に取り組む任意団体等が、司法書士・土地家屋調査士等の専門家や宅建業者等と連携し、特定非営利活動法人や一般社団法人等を設立し、推進法人の指定を受けることを目指す取組
・市町村や推進法人、学識経験者、専門家等と組織することができる「所有者不明土地対策協議会」の活用を念頭に置き、関係者と連携して行う取組
・「所有者不明土地対策計画」の作成の提案を念頭に置き、市町村との連携による対策計画の素案の検討・調整
・所有者不明土地や低未利用土地の利用円滑化・管理適正化の促進(対策を講ずべき空き地の土地所有者等の探索、地域福利増進事業の検討・実施 等)
・所有者不明土地の発生の抑制(空き地の所有者と利用希望者のマッチング、利活用や流通に向けたコーディネート、市町村と連携した空き地バンク制度の構築・運用、空き地の所有者等への啓発活動 等)等
b 市町村の既存計画に基づく空き地の利活用等を図る取組
<取組のイメージ>
・地域経済の活性化に寄与するために、地域一帯となって空き家と所有者不明土地や低未利用土地の利活用を実施する取組
・まちなかの空き家と所有者不明土地や低未利用土地を一体的に活用して、拠点施設等を整備する取組 等
2025/05/16
2025/06/16
対象事業に取り組む以下の者を補助対象者とします。
①特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、民間事業者
②大学、専門家等により構成される協議会等
③地方公共団体(ただし、①又は②と連携した取組を優先的に採択)
④推進法人
なお、本取組における代表者及び取組実施責任者を明確にし、かつ、経理担当者を設置し、会計帳簿、監査体制を備えるなど、取組実施に係る責任体制を整備する必要があります。また、①又は②の場合は、地方公共団体から推薦を得た上で、様式2に必要事項を記入し、応募してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
応募書類を、令和7年6月16日(月)17時までに、電子メールにより所属、氏名、連絡先を記載のうえ、以下の事務局宛てに提出してください。
【事務局】
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22
株式会社日本能率協会総合研究所 地域政策研究部 地域政策研究チーム
担当:尾崎、申(しん)、村木
E-Mail:syaken_02★jmar.co.jp (★を@に変えて送信してください。)
(本事業の応募に関するお問い合わせ・御質問は事務局までメールでお願いします。)
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 株式会社日本能率協会総合研究所 地域政策研究部 地域政策研究チーム 担当:尾崎、申(しん)、村木 E-Mail:syaken_02★jmar.co.jp (★を@に変えて送信してください。) (本事業の応募に関するお問い合わせ・御質問は事務局までメールでお願いします。)
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)では、所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」について対応を図るとともに、これらの取組を支える「推進体制の強化」のための措置を講じることとしています。本事業は、所有者不明土地や空き地の利用の円滑化、管理の適正化を図るため、市町村や民間事業者等が実施する所有者不明土地等対策、「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」の指定の円滑化、空き地の利活用等に資する先導的な取組等を行う特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、その他民間事業者等の活動について、国がその費用の一部を支援し、支援を通じて得られた知見や成果等を政策に活用するものです。
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