和歌山県和歌山市:障害者就労インターンシップ事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

和歌山市では就労継続支援事業所(A型、B型)及び就労移行支援事業所を一定期間利用している障害者が、企業で職場実習(施設外支援)を行った場合に補助金を交付します。

・交付する補助金の額は、同項の施設外支援を行った日における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第14条第1項の規定により和歌山県労働局長が公示した最低賃金(同条第2項の規定によりその効力が生じているものに限る。)に同項の施設外支援を行った時間数(同一の障害者に対して施設外支援を行った時間数が200時間を超える場合にあっては、200時間)を乗じて得た額に500円を加えた額とする。

人件費


和歌山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者に対し施設外支援を行った指定障害福祉サービス事業者

2023/03/29
2024/03/29
(1)第3条第1項に規定する施設外支援を行った時間数に対して次のアに掲げる賃金又はイに掲げる金銭が支払われること。 ア 指定障害福祉サービス基準第190条第1項の規定により締結する雇用契約に基づく賃金 イ 第3条第2項に規定する最低賃金以上の金銭(アに規定する雇用契約を締結していない場合に限る。)
(2)1日につき3時間以上行うものであること。
(3)第3条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者と施設外支援における実習の受入先(法人格を有するものに限る。以下同じ。)との間に、当該施設外支援に係る障害者の氏名、当該障害者が施設外支援において行う業務の内容、施設外支援の予定時間数、緊急時における対応方法及び施設外支援の期間中における当該実習の受入先と障害者との間の雇用契約の締結及び給与等の支払の有無について明示した契約が締結されていること。
(4)施設外支援における実習の受入先から施設外支援を受ける障害者に対して給与等の支払いが行われないこと。
(5)この要綱の規定による事業以外の補助事業の交付対象となっていないこと。 (実績報告)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
障害者支援課へ申請してください。

福祉局 社会福祉部 障害者支援課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840

和歌山市では就労継続支援事業所(A型、B型)及び就労移行支援事業所を一定期間利用している障害者が、企業で職場実習(施設外支援)を行った場合に補助金を交付します。

・交付する補助金の額は、同項の施設外支援を行った日における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第14条第1項の規定により和歌山県労働局長が公示した最低賃金(同条第2項の規定によりその効力が生じているものに限る。)に同項の施設外支援を行った時間数(同一の障害者に対して施設外支援を行った時間数が200時間を超える場合にあっては、200時間)を乗じて得た額に500円を加えた額とする。

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