青森県:中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金/第6弾
2023年5月17日
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経費補助率
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青森県では、エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、支援対象期間における使用量に応じた支援金をこれまで5回にわたり給付してきた。今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことを受け、これまでと同様に支援金を追加で給付することとし、令和8年7月分から9月分(合計3か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付する(第6弾)。
令和8年7月分~9月分の「LPガス」及び「特別高圧電気」の使用量に、県が定める支援単価を乗じた額
(支援単価)
区分 令和8年7月分、9月分 ・令和8年8月分
業務用LPガス 30円/㎥ ・ 38円/㎥
特別高圧電気 1.3円/kWh(上限月26万円)・1.7円/kWh(上限月33万円)
令和8年7月分~9月分の「LPガス」及び「特別高圧電気」の使用量に応じた支援金の給付
2026/10/13
2026/12/11
申請時点で、県内に事業所を有する「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主」であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者であること
・要件1(LPガス・特別高圧電気使用要件):業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和8年7月分から9月分までのいずれかの月分の使用があること。主に家庭で使用されているLPガス(青森県消防保安課「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第6弾)」の対象)や、国の支援対象となっている都市ガス・特別高圧電気以外の電気は対象外
・要件2(事業継続意思要件):申請時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。廃業及び期間の定めのない休業の場合、対象期間中の使用があっても対象外
※以下に該当する者は対象外:青森県が予算措置して実施するタクシー事業継続特別対策事業費補助金、トラック運送事業者事業継続支援事業費補助金、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の給付対象である者、日本標準産業分類における電気業又はガス業に該当する者、国・県・市町村、公共法人、風俗営業等関連事業者、暴力団関係者、政党・宗教団体・任意団体、その他趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
前回(令和8年1月分から3月分)の支援金の給付を受けた事業者には10月上旬頃に申請書を直接郵送。それ以外の場合は県庁ホームページからのダウンロード又は県庁正面玄関受付・県合同庁舎・県内各商工会議所・商工会・青森県商工会連合会での配布(10月上旬から)により申請書を入手。申請者が作成した申請書類を、主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所・商工会又は青森県商工会連合会(支援金事務局)に郵送又は持参により提出する。申請受付期間は令和8年10月13日(火)から12月11日(金)まで(土日祝日を除く平日9時から17時まで、八戸商工会議所は平日10時から17時まで、郵送の場合は当日消印有効)。
経済産業部 地域企業支援課 中小企業支援グループ 電話:0120-123-029(フリーダイヤル)
青森県では、エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、支援対象期間における使用量に応じた支援金をこれまで5回にわたり給付してきた。今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことを受け、これまでと同様に支援金を追加で給付することとし、令和8年7月分から9月分(合計3か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付する(第6弾)。
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