東京都:令和7年度 水辺のにぎわい創出事業費助成金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

東京都と(公財)東京観光財団では、地域が主体となり、旅行者を魅了し何度でも訪れたくなるような観光まちづくりを進めています。

このたび、水辺空間に新たなにぎわいを創出する事業に対し、必要な経費の一部を補助する「水辺のにぎわい創出事業」の募集を開始しますのでお知らせします。

 

■新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業
 ・施設整備のための工事を委託する経費(機能追加の場合の改修費を含む)
 ・上記の工事実施に係る施工監理等を委託する経費
 ・施設運営のための機器・設備・備品等の購入費(消耗品、日用品類は除く ※当助成金で整備した施設の運営等に用いるものに限る。)
 ・施設の土地及び建物の賃借料(助成対象期間内(事業開始日から助成終了日)までを限度とする。)
 ・外部向け開所記念事業(オープニングイベント)に要する経費

■新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業
 ・事業周知に要する経費
 ・会場設営及び運営委託に要する経費
 ・出演料
 ・イベント等の実施における来訪者補償のための賠償責任・傷害保険等(イベント等の実施における来訪者以外に関する保険、実施場所等に関わる施設等の保険、動産の保険及びイベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等に係る保険は対象外とする。)
 ・その他諸経費(イベント実施に直接必要なものに限る。(内訳の明記が必要となります))


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業
(2)新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業


2025/04/07
2025/06/13
観光協会等、水辺活動団体【注1】、商工会等【注2】、民間事業者
【注1】水辺を活用したまちづくりに取り組む団体であって、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体をいいます。
【注2】商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所であって、都内に所在する団体をいいます。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
指定の様式にて「郵送(簡易書留 等)」及び「Eメール」で以下までご送付ください。

提出先
〒163-0915
東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課
水辺のにぎわい創出事業費助成金担当
Eメール chiiki(at)tcvb.or.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

(事業全般) 産業労働局観光部振興課 電話 03-5000-7320(代表) (申請方法等) (公財)東京観光財団地域振興部事業課 電話 03-5579-2682

東京都と(公財)東京観光財団では、地域が主体となり、旅行者を魅了し何度でも訪れたくなるような観光まちづくりを進めています。

このたび、水辺空間に新たなにぎわいを創出する事業に対し、必要な経費の一部を補助する「水辺のにぎわい創出事業」の募集を開始しますのでお知らせします。

 

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