福井県坂井市:坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金
2023年5月08日
市内の中小企業者が、産業財産権の取得に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
■対象経費
1.特許(出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
2.実用新案(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
3.意匠・商標(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
■補助額
1事業者あたり年間200,000円を上限
【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300,000円を上限とする。
産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得活動
2026/04/01
2027/03/31
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。
他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
交付決定日より前に支払った費用は対象外。
申請した年度内に支出が完了した補助対象経費が対象となる。複数年に渡る支出は対象外。
※補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
1.事業実施前に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
・補助金等交付申請書
・事業計画書
・事業収支計画書
・その他市長が必要と認める書類(見積書の写し等)
2.事業実施後に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
・補助事業等実績報告書
・事業実績決算書
・補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(請求書、領収書等)
3.補助金等確定通知書受領後に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
・補助金等交付請求書
※補助事業の内容に変更がある場合は別途、補助事業等交付変更承認申請書、事業収支変更計画書を提出
商工労政課
電話番号:0776-50-3153
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
メールアドレス:syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp
市内の中小企業者が、産業財産権の取得に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
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