福島県では原子力被災事業者が、事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う場合において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進することを目的とします。
補助対象経費の限度額は1,000万円です。
ただし、市町村が策定する復興計画に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した申請については、補助対象経費を3,000万円以内(帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4,000万円以内)とすることができます。
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