徳島県:わくわくスタートアップ支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
「わくわくスタートアップ支援補助金」は、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とし、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を補助します。
1.募 集 期 間
〇事前相談受付
令和5年4月3日(月)~令和5年5月12日(金)
(申請書提出締切 令和5年5月19日(金)午後5時必着(持参、簡易書留にて郵送、またはEメール等。※到着を電話等で確認必須)
2.事業概要
目的 |
本事業は、徳島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者に対し、必要な経費の一部を補助するとともに伴走支援を行うことで、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業等を促進し、スタートアップのロールモデルを創出することにより、地方創生の実現を図ることを目的とします。 |
補助対象者 |
次のA又はBのいずれかに該当する者を対象とします。
A.新たに創業する者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。
(1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う者は対象となり得ます。
(2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
(3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること。
B.事業承継又は第二創業をする者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。
(1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日より前に既に事業承継、あるいは第二創業を行った者は対象外。
(2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
(3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、事業承継又は第二創業により県内で新たに事業を実施する者であること。 |
補助対象事業 |
次のA又はBのいずれかに該当する事業を対象とします。
A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。
(1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。
B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。
(1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 |
補助対象期間 |
交付決定日から令和6年1月31日まで |
補助対象経費 |
事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。詳しくは別添「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱細則」を御覧下さい。
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 |
補助率 |
1/2以内 |
補助上限額 |
200万円 |
応募方法 |
(1)応募に必要な書類
①わくわくスタートアップ支援補助金交付申請書(様式第1号)
②補助事業計画書(別紙1)
③収支計画及び借入金返済計画(別紙2)
④経費配分書(別紙3)
⑤宣誓書(別紙4)
⑥その他附属資料
(2)応募書類提出先
応募書類については、当機構へ持参、簡易書留による郵送、またはEメール等で提出して下さい。
(受付時間は平日の午前9時~午後5時45分、ただし最終日は午後5時まで(必着)。Eメール等提出の場合、必ず受付時間内に電話等の別手段で到着を確認してください。Eメールの不具合や、容量オーバーによる不達、ファイルの破損、暗号化ファイルやデータ転送サービスのパスワード送り忘れ等に関して、当機構は一切関知しません。また、ファクシミリによる提出は不可)
応募書類受付の際に提出書類の確認等で時間を要する場合がありますので、応募される場合は、事前に御相談下さい。なお、応募いただいた書類は返却しません。コピーが必要な場合は提出前に済ませてください。 |
補助金の注意事項 |
本事業で事業者が取得した財産については、「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱」に基づく財産処分の制限を受けることとなります。当該要綱等の規定に違反した場合などは、補助金を返還していただくことがあります。 |
注意事項 |
(1)補助事業者は「審査会」を経て決定されます。
(2)提出書類は本事業の認定のみに利用し、事務局、審査委員などで共有するものとします。なお、応募いただいた書類は返却しません。
(3)審査内容については公表しません。
(4)特許権等の知的財産権は応募者に帰属するものとします。ただし、権利関係に関する問題が生じた場合、応募者責任で解決するものとし、秘密事項については応募者責任で法的保護(特許出願など)を行ってください。
(5)消費税の課税事業者の場合、実績報告の提出前に当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額するよう手続を行います。また、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した際に、その差額を改めて調整します。 |
事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、
支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費
が対象となります。詳しくは「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱細則」を
御覧下さい。
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、
外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費
※人件費については、交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対して支払う給
与・賃金に限り、代表者や役員等の人件費を除きます。
※用地、建物の取得に要する経費、飲食代、汎用備品費、使途の定まっていない活動
に対する経費、助成対象経費全体の50%を超える委託費等の経費は対象外です。
A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する者。
(1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が
可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分
でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技
術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)創業支援事業の国の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに
新たに創業する事業であること。
B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する者。
(1)Society5.0 関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれ
かの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が
可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十
分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技
術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)創業支援事業の国の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに
事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。
2023/04/03
2023/05/12
(1)公的補助金であることから、次に該当する方は応募することはできません。
①法令順守上の問題を抱えている者
②宗教活動や政治活動を目的にしている者
③申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会勢力又は反社会的
勢力との関係を有する者
④その他補助金を交付することについて、不適当と認める事由を抱える者
(2)申請されても次に該当する場合は、審査対象とすることはできません。
①提出書類に虚偽の記載があった場合
②本要項に違反又は著しく逸脱した場合
③その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
(3)本件と同一内容の事業内容で、他の公的補助金等による交付決定及び内定を受
けている場合は応募することは出来ません。
(4)事業年度終了の日から5年間、毎事業年度の当該補助事業に係る事業継続状況
及び収益状況等に関する調査に協力できることとします。
公益財団法人とくしま産業振興機構に提出してください。
持参、簡易書留による郵送、またはEメール等の電子的手段で提出して下さい。
Eメール等により提出する場合、送信内容の到着や内容が確認可能かを必ず電話
等の別の連絡手段で確認してください。ファクシミリによる提出は不可とします。
受付時間は平日の9時~17時45分、ただし最終日は17時まで。(必着)
応募書類受付の際に提出書類の確認等で時間を要する場合がありますので、応
募される場合は、事前に必ず御相談下さい。
〒 770-0865 徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館(KIZUNA プラザ)2階 公益財団法人とくしま産業振興機構 経営支援部 起業・創業・事業化支援担当 - 6 - MAIL:kigyou@our-think.or.jp 電 話:088-654-0103 ファクシミリ:088-653-7910
「わくわくスタートアップ支援補助金」は、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とし、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を補助します。
1.募 集 期 間
〇事前相談受付
令和5年4月3日(月)~令和5年5月12日(金)
(申請書提出締切 令和5年5月19日(金)午後5時必着(持参、簡易書留にて郵送、またはEメール等。※到着を電話等で確認必須)
2.事業概要
目的 |
本事業は、徳島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者に対し、必要な経費の一部を補助するとともに伴走支援を行うことで、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業等を促進し、スタートアップのロールモデルを創出することにより、地方創生の実現を図ることを目的とします。 |
補助対象者 |
次のA又はBのいずれかに該当する者を対象とします。
A.新たに創業する者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。
(1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う者は対象となり得ます。
(2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
(3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること。
B.事業承継又は第二創業をする者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。
(1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日より前に既に事業承継、あるいは第二創業を行った者は対象外。
(2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
(3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、事業承継又は第二創業により県内で新たに事業を実施する者であること。 |
補助対象事業 |
次のA又はBのいずれかに該当する事業を対象とします。
A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。
(1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。
B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。
(1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 |
補助対象期間 |
交付決定日から令和6年1月31日まで |
補助対象経費 |
事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。詳しくは別添「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱細則」を御覧下さい。
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 |
補助率 |
1/2以内 |
補助上限額 |
200万円 |
応募方法 |
(1)応募に必要な書類
①わくわくスタートアップ支援補助金交付申請書(様式第1号)
②補助事業計画書(別紙1)
③収支計画及び借入金返済計画(別紙2)
④経費配分書(別紙3)
⑤宣誓書(別紙4)
⑥その他附属資料
(2)応募書類提出先
応募書類については、当機構へ持参、簡易書留による郵送、またはEメール等で提出して下さい。
(受付時間は平日の午前9時~午後5時45分、ただし最終日は午後5時まで(必着)。Eメール等提出の場合、必ず受付時間内に電話等の別手段で到着を確認してください。Eメールの不具合や、容量オーバーによる不達、ファイルの破損、暗号化ファイルやデータ転送サービスのパスワード送り忘れ等に関して、当機構は一切関知しません。また、ファクシミリによる提出は不可)
応募書類受付の際に提出書類の確認等で時間を要する場合がありますので、応募される場合は、事前に御相談下さい。なお、応募いただいた書類は返却しません。コピーが必要な場合は提出前に済ませてください。 |
補助金の注意事項 |
本事業で事業者が取得した財産については、「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱」に基づく財産処分の制限を受けることとなります。当該要綱等の規定に違反した場合などは、補助金を返還していただくことがあります。 |
注意事項 |
(1)補助事業者は「審査会」を経て決定されます。
(2)提出書類は本事業の認定のみに利用し、事務局、審査委員などで共有するものとします。なお、応募いただいた書類は返却しません。
(3)審査内容については公表しません。
(4)特許権等の知的財産権は応募者に帰属するものとします。ただし、権利関係に関する問題が生じた場合、応募者責任で解決するものとし、秘密事項については応募者責任で法的保護(特許出願など)を行ってください。
(5)消費税の課税事業者の場合、実績報告の提出前に当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額するよう手続を行います。また、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した際に、その差額を改めて調整します。 |
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