伝統工芸品等の関連事業者が実施するデザイナー等専門家の監修による工房見学や体験メニュー開発等を支援する「産業観光ビジネス支援事業補助金」の2次募集を開始します。
工場見学・体験メニュー等開発費
おもてなし、インバウンド対策経費
販路開拓・広報費
施設費
※消費税を除く全体事業費の 2/3を上限とすること
■スポット店舗
デザイナー等の監修にもとづく産業観光コンテンツ開発(体験メニュー開発、情報発信など)や環境整備
■HUB拠点
デザイナー等の監修にもとづく産業観光コンテンツ開発(体験メニュー開発、情報発信など)や環境整備
ツアー等団体客の受け入れや産地周遊の拠点となるための環境整備
2024/07/29
2024/11/29
■スポット店舗
福井県内に主たる事業所を有し、主として伝統工芸品等の製造・販売に携わる県内中小企業、一般社団法人、NPOまたは個人事業者(企業グループを含む))
申請時に「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であること。かつ実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること(個人事業者を除く)
■HUB拠点
福井県内に主たる事業所を有し、主として伝統工芸品等の製造・販売に携わる県内中小企業、一般社団法人、NPOまたは事業協同組合
申請時に「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であること。かつ実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること
※「中小企業」とは …
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する中小企業者または中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に該当する中小企業団体
ただし、次のいずれかに該当する者(以下、「みなし大企業」という。)を除く。
(1) 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
事業計画書等に必要事項を記入し、添付書類を添え、以下の提出先に
メールまたは郵送(書留)してください。
提出書類に不備がある場合は受理できませんので、余裕をもってご提出ください。
【担当および提出先】
福井県 産業労働部 商業・市場開拓課 伝統工芸室
〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1(福井県庁4階)
メール:syokai@pref.fukui.lg.jp
電 話:0776-20-0377
福井県 産業労働部 商業・市場開拓課 伝統工芸室 〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1(福井県庁4階) メール:syokai@pref.fukui.lg.jp 電 話:0776-20-0377
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