東京都:令和5年度売掛債権等を売却し資金化するファクタリング取引の自主規制の推進
上限金額・助成額602.1万円
経費補助率
100%
売掛債権等を売却して早期の資金化を図る、いわゆるファクタリングについては、法令等による業規制がない中で、利用者にとって不利益となる取引事例なども発生しています。
こうした中、中小企業者がファクタリングを利用し安心して資金調達ができる環境の整備に向けた動きを促すため、今般、ファクタリング業界における自主規制等の取組の普及啓発を行う団体等を支援する事業を令和5年度に実施します。
・補助金の限度額 6,021千円 ※限度額の範囲内において10分の10以内を補助します。
① 補助事業を効果的に実施するために必要な経費 ② 補助対象期間内に契約並びに物品の納品又は役務の提供が完了した経費 ③ 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本事業に係るものとして、明確に区分できる経費
人件費 使用料 及び賃借料 委託料 役務費 旅費交通費 一般需用費
自主規制の取組を行う業界団体等が、ファクタリング事業者や関係団体等に対する普及啓発を行うために必要な経費を補助することにより、中小企業者が安心して資金調達できる環境の整備を促すことを目的とする事業
2023/03/17
2023/03/30
(1)東京都内に本店若しくは主たる事業所を置く法人であること。法人でない場合は、事業開始後、補助交付の申請時までに法人化すること。 (2)ファクタリング業界の健全な発展に向けて自主規制に取り組む意欲が認められる業界団体等であること。 (3)ファクタリング業界の自主規制に関するガイドラインを策定済、または、事業開始後、補助交付の申請時までに策定予定であって、本事業の普及啓発に活用可能であること。 (4)本事業の統括責任者を1名置くこと。また、都との連絡調整担当を1名置くこと(統括責任者との兼務可)。(5)その他、以下の要件をすべて満たすこと。 ア 事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 イ 宗教教育その他いかなる宗教活動も行っていないこと。 ウ 以下の事業を行っていないこと。 (ア)違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業 (イ)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など) エ 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。 オ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められるような関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 カ 以下の事業者に該当しないこと。 (ア)行政処分により業務停止命令の期間中である事業者 (イ)行政処分により業務改善命令等を受けており、行政庁に対する報告等の対応が全て完了していない事業者 キ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産者で復権を得ない者でないこと。 ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始申立、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続き開始申立がなされていない者であること。 ケ 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 コ 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。 サ 事業税その他租税の未申告・滞納がないこと。 (6)応募者に加盟する会員等が、上記(5)アからオまでの要件を満たさないと認められる事実がないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・【原本】の指定がある資料以外 送付先:S0000480@section.metro.tokyo.jp
※メールの件名を「(【ファクタリング】補助事業者)応募書類の提出」としてください。
・第13で【原本】の指定がある資料:持参する場合は要事前連絡
東京都 産業労働局 金融部 金融課 債券市場担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5320-4801
売掛債権等を売却して早期の資金化を図る、いわゆるファクタリングについては、法令等による業規制がない中で、利用者にとって不利益となる取引事例なども発生しています。
こうした中、中小企業者がファクタリングを利用し安心して資金調達ができる環境の整備に向けた動きを促すため、今般、ファクタリング業界における自主規制等の取組の普及啓発を行う団体等を支援する事業を令和5年度に実施します。
・補助金の限度額 6,021千円 ※限度額の範囲内において10分の10以内を補助します。
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