沖縄県:令和6年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業(スタートアップ集積拠点支援事業)

上限金額・助成額2500万円
経費補助率 80%

本事業は、スタートアップエコシステムの構築に向けて、県内テレワーク施設等を活用したスタートアップ集積拠点におけるスタートアップ支援の取組に必要な補助を行うことで、沖縄発スタートアップの更なる創出及び着実な成長を後押しすることを目的とします。
 ※本事業の実施については、令和6年度予算案の成立が前提となります。
(補足)
 スタートアップとは、IPOやM&AといったEXITを前提に革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる企業であり、新規ビジネス等(※)を開始後概ね10年以内の企業のこと。
  ※事業承継後やピボット(方針転換)後も含む

【スタートアップ集積拠点支援事業】
(1)人件費、(2)謝金、(3)旅費、(4)補助員雇上費、(5)レンタル費、(6)外注費、(7)通信費、(8)会議費、(9)消耗品費
【研究開発型スタートアップ支援事業】
(1)人件費、(2)謝金、(3)旅費、(4)補助員雇上費、(5)試作品・サービス開発費、(6)レンタル・機械設備等費、(7)外注費、(8)運送費、(9)会議費、(10)消耗品費


内閣府沖縄総合事務局
中小企業者,小規模企業者
沖縄県内のテレワーク施設等の既存施設において、沖縄県内外のスタートアップ企業に対する支援(アクセラレーションプログラムの開催、資金調達の相談支援、他企業等とのマッチング支援、事業計画の作成支援等)をする事業を対象とします。

2024/02/01
2024/02/22
(1)沖縄県内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人事業者 ※スタートアップ集積拠点支援事業についてのみ、複数事業者によって構成される連携主体(コンソーシアム)も補助対象者とすることができる。 (2)補助対象事業を的確に遂行するために妥当性のある事業計画を有し、必要な費用のうち自己負担分の調達、かつ補助期間中に必要な費用の調達に関し財務的処理能力を有すること。 (注)本事業は、原則、精算払いとなっているため、補助期間中に必要な費用負担が可能か確認します。 (3)補助対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。 (4)申請者(連携主体を構成する場合はその参画事業者を含む)が、沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の別紙『暴力団排除に関する誓約事項』における「補助事業者として不適当な者」及び「補助事業者として不適当な行為をする者」に該当しないこと。 また、研究開発型スタートアップ支援事業の補助対象者については、上記の要件に加えて次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 (1)中小企業基本法第2条第1項に定めのある中小企業者であること。ただし、みなし大企業は除外する。 (2)本申請時に上場企業でないこと。

申請様式は要綱のリンク先からダウンロードしてください。
提出書類は、片面印刷(原則、A4版)したものと、下表で指定する書類の電子媒体を格納したCD-R(DVD-R)を提出して下さい。
・申請方法:郵送(締切日必着及び配達の記録ができる方法(例:簡易書留等))とし、持参、FAX及び電子メールでは提出できません。

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 担当:棚原、新本、宮里 TEL: 098-866-1730 MAIL:bzl-suplace-2024@meti.go.jp

本事業は、スタートアップエコシステムの構築に向けて、県内テレワーク施設等を活用したスタートアップ集積拠点におけるスタートアップ支援の取組に必要な補助を行うことで、沖縄発スタートアップの更なる創出及び着実な成長を後押しすることを目的とします。
 ※本事業の実施については、令和6年度予算案の成立が前提となります。
(補足)
 スタートアップとは、IPOやM&AといったEXITを前提に革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる企業であり、新規ビジネス等(※)を開始後概ね10年以内の企業のこと。
  ※事業承継後やピボット(方針転換)後も含む

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