富山県高岡市:賑わい集積開業等支援事業
2023年2月28日
高岡市では、新たに店舗等を開業される方に支援制度を設けています。
令和6年能登半島地震を受け空き店舗を活用した店舗開業等支援を拡充します(中心市街地、観光地周辺、商店街形成区域)
高岡市では令和6年能登半島地震により被災した事業者(市内・市外問わず)等の事業促進するとともに、特に被害が大きい伏木・吉久の復興を後押しするため、市内で移転や開業する場合に、賑わい集積開業等支援事業の補助率・限度額の上乗せをします。
- ■拡充対象
・重点支援区域内、観光地周辺区域、商店街形成区域において、市内の被災者が市内で移転・新規開業する場合、補助率を上乗せ
- ・市外の被災者が転入し、移転・新規開業する場合、補助率限度額を上乗せ
- ・伏木・吉久の対象エリアで移転・新規開業する場合、補助率限度額を上乗せ
- ・既存店舗をリニューアル・改装する場合の対象エリアに勝興寺・吉久を追加
改装費(出店者)、改修費(店舗所有者)、土地建物取得・建設費
※被災ありの場合は、罹災証明等の提出が必要です。
①中心市街地での出店に関する支援
②観光地周辺区域での出店に関する支援
③上記以外の商店街形成区域での出店に関する支援
2024/03/25
2025/03/31
①中心市街地での出店に関する支援
中心市街地における空き店舗の取得又は賃借、空き地の取得や店舗の建設等により出店される場合、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
重点支援区域内または商店街形成区域において、小売業、飲食サービス業等を出店する方及び、その店舗を所有する方
オフィスや学習塾等を開業する方、及びその物件を所有する方
商店街形成区域において、10年以上営業している店舗を改修する方
②観光地周辺区域での出店に関する支援
観光地周辺区域の空き店舗や空き家の取得又は賃借、空き地への店舗の建設等により小売業、飲食サービス業を出店される方が対象となります。
③上記以外の商店街形成区域での出店に関する支援
高岡市内で空き店舗の賃借等により出店をされる方で、小売業、飲食サービス業等を経営される場合、対象となります。
■開業補助要件
店舗は、1週間当たり4日以上営業すること。
店舗は、午前11時から午後3時までのうち2時間以上営業し、かつ、1日6時間以上営業すること
上記条件を満たした上、指定年数以上営業すること。
改装費補助:2年以上
改修費補助:2年以上
取得費補助:5年以上
年数については、一部のみ紹介しております。詳しくはお問合せください。
申請様式は公募ページからダウンロード出来ます。
※補助を受けるには、改装等の工事着工前までに、認定申請が必要です。
商業雇用課 〒933-0029 富山県高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ5階 電話番号:0766-20-1289 ファックス:0766-20-1496
高岡市では、新たに店舗等を開業される方に支援制度を設けています。
令和6年能登半島地震を受け空き店舗を活用した店舗開業等支援を拡充します(中心市街地、観光地周辺、商店街形成区域)
高岡市では令和6年能登半島地震により被災した事業者(市内・市外問わず)等の事業促進するとともに、特に被害が大きい伏木・吉久の復興を後押しするため、市内で移転や開業する場合に、賑わい集積開業等支援事業の補助率・限度額の上乗せをします。
- ■拡充対象
・重点支援区域内、観光地周辺区域、商店街形成区域において、市内の被災者が市内で移転・新規開業する場合、補助率を上乗せ
- ・市外の被災者が転入し、移転・新規開業する場合、補助率限度額を上乗せ
- ・伏木・吉久の対象エリアで移転・新規開業する場合、補助率限度額を上乗せ
- ・既存店舗をリニューアル・改装する場合の対象エリアに勝興寺・吉久を追加
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