全国:令和6年度 65歳超雇用推進助成金<高年齢者評価制度等雇用管理改善コース>

上限金額・助成額50万円
経費補助率 75%

高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースがあります。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

<高年齢者評価制度雇用管理改善コース>

高年齢者向けの、雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行います。

■助成額

支給対象経費の額に、下表の助成率を乗じた額を支給します。

中小企業事業主
の助成率
中小企業事業主以外
の助成率
生産要件を満たした場合 75% 60%
生産要件を満たさなかった場合 60% 45%

出典:厚生労働省 「65歳超雇用推進助成金」のご案内

<対象経費>
Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費。
※初回に限り、50万円とみなします。2回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とします。

<対象措置>
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。

2024/04/01
2025/03/31
雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であること

高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)雇用管理整備計画の認定
 次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入

(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。

雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/

高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースがあります。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

<高年齢者評価制度雇用管理改善コース>

高年齢者向けの、雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行います。

■助成額

支給対象経費の額に、下表の助成率を乗じた額を支給します。

中小企業事業主
の助成率
中小企業事業主以外
の助成率
生産要件を満たした場合 75% 60%
生産要件を満たさなかった場合 60% 45%

出典:厚生労働省 「65歳超雇用推進助成金」のご案内

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