全国:65歳超雇用推進助成金/高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者の雇用の推進を図るため、高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主に対して助成を行うものである。

本助成金は、雇用保険法第62条第1項第3号並びに雇用保険法施行規則第104条の規定に基づき、国の予算の範囲内で支給される。

■支給額
実施した雇用管理制度の整備に係る措置
対象措置のうち①:中小企業→60万円 中小企業以外→45万円
対象措置のうち②~⑤:中小企業→30万円 中小企業以外→23万円
雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入:中小企業→導入経費×60% 中小企業以外→導入経費×45%
※ 一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置をあわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額となります。
※ 機器等の導入とは、機器、システム、ソフトウェアその他これらに類するものの導入となります。また、機器等の導入経費が50万円を超える場合は、50万円とします。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施すること
○対象措置
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善⑤ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

2026/04/08
2027/03/31
(1)「雇用管理整備計画書」を機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
(4)雇用管理制度の整備に伴い機器等の導入を実施した場合は、支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

■計画の申請
1.計画の申請
「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。

2.支給の申請
計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内に機構理事長に支給申請してください。

※ 計画申請時は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書」を、支給申請時は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構都道府県支部に提出してください。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者の雇用の推進を図るため、高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主に対して助成を行うものである。

本助成金は、雇用保険法第62条第1項第3号並びに雇用保険法施行規則第104条の規定に基づき、国の予算の範囲内で支給される。

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