次の要件をすべて満たすこと
① 1か所のごみステーションにつき、ネット・サークルであれば1組、折りたたみ式箱型器材であれば1基を設置すること。ただし、折りたたみ式箱型器材については、利用世帯数、道路幅、ごみステーションの管理状況、排出状況等から総合的に判断し、所管の清掃事務所長が事情やむを得ないと認め、かつ適正に管理できるものと認めた場合に限り、2基を設置することができる(2基の設置可否については事前に清掃事務所への確認が必要です)。
② 器材の大きさは、設置場所の通行に支障のない大きさとすること。
③ 収集後は器材を折りたたみ、通行に危険や支障が生じないよう保管すること。
④ 不適正排出物などの残置物を、別途適正に管理のうえ、器材を折りたたむこと。
⑤ 管理器材の破損については、設置者が責任を負うこと。
⑥ 設置された管理器材に起因する事故等があった場合の責任は、設置者が負うこと。
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