市では、圏域対象市町村内企業の海外市場での取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、海外での販路拡大を目指す取組に対して、必要な経費の一部を補助します。
(注意)当該補助金は、予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。
【圏域対象市町村】‥‥八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村
※予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。
■令和6年度の主な改正点
〇補助対象外条件の設定
直近3か年(対象年度を含まない)において、同一国(地域)で継続的に実施している事業を補助対象から除きます。ただし、対象年度において、事業に係る新規性又は拡大性があり、それを具体的に明示できる場合は、例外的に補助対象事業として申請ができます。
〇補助金交付回数限度の設定
〇補助金交付回数通算方法
八戸市海外販路拡大支援事業補助金及び八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金の交付要領・実施要領に基づき、この補助金の交付を受けたときは、同一の事業に対して交付を受けた回数を通算します。
- ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による取引縮小に伴う、海外企業との関係性の希薄化に対応する目的で、交付回数要件の撤廃を行った令和4年度から令和5年度の補助金の交付については、通算回数より除きます。
〇補助金交付上限額の改正
- 参加型事業のうち、現地営業活動を除く事業(下記アからウ)について、交付上限額を300千円とします。
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