青森県八戸市:令和6年度 八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市では、圏域対象市町村内企業の海外市場での取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、海外での販路拡大を目指す取組に対して、必要な経費の一部を補助します。
(注意)当該補助金は、予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。

【圏域対象市町村】‥‥八戸市三戸町五戸町田子町南部町階上町新郷村

予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。

令和6年度の主な改正点
補助対象外条件の設定
直近3か年(対象年度を含まない)において、同一国(地域)で継続的に実施している事業を補助対象から除きます。ただし、対象年度において、事業に係る新規性又は拡大性があり、それを具体的に明示できる場合は、例外的に補助対象事業として申請ができます。

〇補助金交付回数限度の設定
補助金交付回数通算方法
八戸市海外販路拡大支援事業補助金及び八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金の交付要領・実施要領に基づき、この補助金の交付を受けたときは、同一の事業に対して交付を受けた回数を通算します。

  • ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による取引縮小に伴う、海外企業との関係性の希薄化に対応する目的で、交付回数要件の撤廃を行った令和4年度から令和5年度の補助金の交付については、通算回数より除きます。

  • 〇補助金交付上限額の改正
  • 参加型事業のうち、現地営業活動を除く事業(下記アからウ)について、交付上限額を300千円とします。

<1 参加型事業>
会場借上費、会場設営費、通訳費、渡航費・宿泊費(注意1・注意2)、輸送費、機械器具借上費、光熱水費、翻訳費、印刷費、原産地証明・各種検査の取得に関わる申請・出願手数料

事業中止による各種キャンセル料等は対象となりません。

<2 主催型事業>
会場借上費、会場設営費、通訳費、渡航費・宿泊費(注意1・注意2)、輸送費、機械器具借上費、光熱水費、翻訳費、印刷費、広告宣伝費、車両借上費、委託費(注意3)、企画料

事業中止による各種キャンセル料等は対象となりません。


八戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<1 参加型事業>
ア:第三者が開催する海外での商談会・見本市への出展
イ:第三者が開催する海外の店舗等での販売促進・プロモーションへの参加
ウ:第三者が開催する国内での商談会・見本市への出展(主に海外販路の拡大を目的とし、八戸市の主催により参加する場合に限る)
エ:取引商社等と共同で実施する現地営業活動

<2 主催型事業>
ア:企業を対象とし、海外取引の成立を目的とした国内外での商談会・見本市への合同出展等の実施
イ:企業を対象とした海外の店舗等での販売促進・プロモーション等の開催

2024/04/01
2025/03/31
次の全てを満たす方
①既に海外販路の開拓に着手している者(海外との取引又はセミナーや商談会への参加等)、又は海外販路の拡大について、具体的な実施計画のある者
➁参加型事業については対象市町村内に本社のある中小企業・個人(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)及び一般財団法人
③直近3か年において市町村税を滞納していない者
④暴力団関係者でない者
⑤過去1年以内に、罰金刑以上の刑に処せられていない者

申請は随時受付しますので、事業着手前に「交付申請書」に必要書類(「事業計画書」等)を添えて提出してください。
交付決定前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。(申請から交付決定まで時間を要するため、申請書類は事業開始の少なくとも1か月前までに提出してください。)
申請された内容を市で審査し、結果を申請者に通知します。
補助金は、実績報告の審査による額の確定後に、請求に基づき一括して交付します。

商工労働まちづくり部商工課 貿易・物流対策グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2146

市では、圏域対象市町村内企業の海外市場での取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、海外での販路拡大を目指す取組に対して、必要な経費の一部を補助します。
(注意)当該補助金は、予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。

【圏域対象市町村】‥‥八戸市三戸町五戸町田子町南部町階上町新郷村

予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。

令和6年度の主な改正点
補助対象外条件の設定
直近3か年(対象年度を含まない)において、同一国(地域)で継続的に実施している事業を補助対象から除きます。ただし、対象年度において、事業に係る新規性又は拡大性があり、それを具体的に明示できる場合は、例外的に補助対象事業として申請ができます。

〇補助金交付回数限度の設定
補助金交付回数通算方法
八戸市海外販路拡大支援事業補助金及び八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金の交付要領・実施要領に基づき、この補助金の交付を受けたときは、同一の事業に対して交付を受けた回数を通算します。

  • ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による取引縮小に伴う、海外企業との関係性の希薄化に対応する目的で、交付回数要件の撤廃を行った令和4年度から令和5年度の補助金の交付については、通算回数より除きます。

  • 〇補助金交付上限額の改正
  • 参加型事業のうち、現地営業活動を除く事業(下記アからウ)について、交付上限額を300千円とします。

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