東京都:令和7年度 運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金

上限金額・助成額3.5万円
経費補助率 定額%

価格転嫁が困難な医療機関等への物価高騰緊急対策事業(以下「事項一覧」)について、令和7年9月末までとしている実施期間を、同年12月末まで延長します。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/09/2025090517
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燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者に対して、支援金を交付します。

 要件を満たす対象車両1台当たり
 23,000円(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】)
  8,000円(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】)
 35,000円(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの乗合バス】)
 35,000円(一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの貸切バス】)
 12,000円(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのタクシー】)


東京都
中小企業者,小規模企業者
燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者の事業継続

2025/06/02
2025/08/29
以下の要件を満たす「貨物運送事業者」、「乗合バス事業者」、「貸切バス事業者」及び「タクシー事業者」が保有する車両
(1)貨物運送事業者
 ① 事業者要件
 令和7年4月1日までに、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること、又は届出を行っていること。
 都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貨物運送事業者であること。
 令和7年6月2日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件
 化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)
 令和7年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、車検証に記載された有効期間の満了する日が同日以降であること。
 事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
 支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車

(2)乗合バス事業者
 ① 事業者要件
 令和7年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、路線定期運行を行っていること。
 都内に営業拠点を有していること。
 令和7年6月2日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件
 (1)②と同じ(コミュニティバスを含み、長距離を運行する高速バス路線において使用している車両を除く。)

(3)貸切バス事業者
 ① 事業者要件
 令和7年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること。
 都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貸切バス事業者であること。
 令和7年6月2日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件
 (1)②と同じ

(4)タクシー事業者
 ① 事業者要件
 令和7年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
 都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小タクシー事業者であること。
 令和7年6月2日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件
 (1)②と同じ(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第2項に定めるハイヤーとしてのみで事業の用に供する自動車は除く。)

○電子申請:以下の専用ポータルサイトからご申請ください。

 受付終了したためポータルサイトはリンク切れとなっております。

○郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。
  〒260-0031
  千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル7階
  東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局 宛

※ 封筒の表面に「支援金申請書類 在中」と必ず記載してください。
※ 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。
※ 令和6年10月1日より郵便料金が改訂となっています。以下をご参照の上、改定後の料金でお送りください。
    https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局 電話 050-1752-6753 6月2日から8月29日 (土・日・祭日のぞく午前9時から午後6時まで)

価格転嫁が困難な医療機関等への物価高騰緊急対策事業(以下「事項一覧」)について、令和7年9月末までとしている実施期間を、同年12月末まで延長します。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/09/2025090517
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燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者に対して、支援金を交付します。

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