青森県:看護職員等処遇改善補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置を国の実施要綱等に基づき実施します。

令和4年2月から9月までの間、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

当該賃金改善を行うために必要な費用


青森県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<補助対象者>
対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非常勤職員を含む。)とする。ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)についても、本事業による処遇改善の対象者に加えることができるものとする。

2022/04/01
2023/03/31
対象医療機関は、以下のいずれかの要件を満たす医療機関とする。

◯令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200件以上であること。
〈参考〉
・救急医療管理加算算定対象病院(R4.2.1現在)[15KB]
・令和2年度1年間の救急搬送件数
※看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第1版) P1参照
→令和2年度(4月~3月)の病床機能報告の搬送件数により確認します。
◯申請に当たっては、救急搬送件数の要件を満たしているかをご確認してください。
令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること。

要問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ 電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089 Mail:iryo@pref.aomori.lg.jp

地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置を国の実施要綱等に基づき実施します。

令和4年2月から9月までの間、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

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