東京都:公衆浴場改善資金利子補助
2023年1月20日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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公衆浴場の改善に必要な資金を借り受けた場合に支払わなければならない利子の一部を東京都が補助することにより、浴場施設の改善、経営の安定及び施設の存続を図るとともに、都民の日常生活の利便及び衛生水準の確保に寄与しています。
予算額:9342千円
特定金融機関から公衆浴場改善資金を借り受けた公衆浴場の所有者又は経営者に対し、当該借受けにより特定金融機関に支払わなければならない利子の一部を予算の範囲内で補助する。
■利子補助額
(1) 改築資金にあっては、公衆浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金のうち東京都が補助の対象とする資金について、借受期間中(借受期間が20年を超える場合は20年間)に支払わなければならない利子額のうち、借受利率を年3.5パーセント(借受利率から3.5パーセントを控除した利率が1.0パーセント未満である場合は、借受利率から1.0パーセントを控除した利率)として計算して得た額に相当する額とする。ただし、確保浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金については、借受利率から0.5パーセントを控除した利率により計算して得た額に相当する額とする。
(2) 修繕資金にあっては、公衆浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金のうち東京都が補助の対象とする資金について、借受期間中(借受期間が10年を超える場合は10年間)に支払わなければならない利子額のうち、借受利率を年3.5パーセント(借受利率から3.5パーセントを控除した利率が1.0パーセント未満である場合は、借受利率から1.0パーセントを控除した利率)として計算して得た額に相当する額とする。ただし、確保浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金については、借受利率から0.5パーセントを控除した利率により計算して得た額に相当する額とする。
(3) 施設存続資金にあっては、公衆浴場の所有者が借り受けた資金のうち東京都が補助の対象とする資金について、借受期間中(借受期間が10年を超える場合は10年間)に支払わなければならない利子額のうち、借受利率を年3.5パーセント(借受利率から3.5パーセントを控除した利率が1.0パーセント未満である場合は、借受利率から1.0パーセントを控除した利率)として計算して得た額に相当する額とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公衆浴場の所有者又は経営者(施設存続資金にあっては、所有者)
2022/04/01
2026/03/31
公衆浴場の所有者又は経営者(施設存続資金にあっては、所有者)であって、次の要件を全て満たす者とする。
1 特定金融機関から公衆浴場改善資金の借受けを予定しており、知事が補助することを適当と認めた者
2 事業税及び都民税を現に滞納していない者
3 公衆浴場改善資金の各資金について、同一の公衆浴場を対象として他の利子補助を東京都から受けていない者
4 1から3までに掲げるもののほか、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)及び次に掲げる団体は、この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。
(1) 暴力団(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
改築資金又は修繕資金に係る補助を受けようとする者は、特定金融機関に公衆浴場改善資金の借受けの申込みをする前に、利子補助金助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業税及び都民税の納税証明書
(2) 借受けに係る工事の見積書、図面及び工程計画書の写し
(3) 借受けに係る浴場施設の営業許可書の写し
(4) 借受けに係る浴場施設の登記事項証明書
(5) 土地の登記事項証明書(借地の場合は、土地所有者の建築承諾書)
(6) 印鑑証明書
(7) 法人の場合は、法人の登記事項証明書
(8) 法人の場合は、法人税申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)、個人の場合は、所得税確定申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)
(9)誓約書(別記第2号様式)
(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類
施設存続資金に係る補助を受けようとする者は、特定金融機関に公衆浴場改善資金の借受けの申込みをする前に、利子補助金助成申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業税及び都民税の納税証明書
(2) 借受けに係る借地の現行(更新又は買取り前)の賃貸借契約書の写し
(3) 借受けに係る借地の賃貸借契約見積書又は売買契約見積書の写し
(4) 借受けに係る借地の上に存する浴場施設の営業許可書の写し
(5) 借受けに係る借地の上に存する浴場施設の登記事項証明書
(6) 借受けに係る借地の登記事項証明書及び公図
(7) 印鑑証明書
(8) 法人の場合は、法人の登記事項証明書
(9) 法人の場合は、法人税申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)、個人の場合は、所得税確定申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)
(10)誓約書(別記第2号様式)
(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類
生活文化局消費生活部生活安全課 03-5388-3058
公衆浴場の改善に必要な資金を借り受けた場合に支払わなければならない利子の一部を東京都が補助することにより、浴場施設の改善、経営の安定及び施設の存続を図るとともに、都民の日常生活の利便及び衛生水準の確保に寄与しています。
予算額:9342千円
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