(1)交付要件 (尼崎市公衆浴場燃油価格高騰対策一時支援金交付要綱第5条第1項)
① 令和4年12月28日時点において、市長から公衆浴場法第2条第1項に基づく一般公衆浴場の許可を受けている事業者であること。又は令和4年12月29日以降に当該事業を譲り受けた事業者であること。 ② 1回目の交付については令和4年6月から令和4年12月の期間において、2回目の交付については令和5年1月から令和5年2月の期間において、それぞれ市内で営業実態(※)がある一般公衆浴場であること。 ③ 1回目交付は令和5年1月以降、2回目交付は令和5年3月以降も申請施設の営業を継続する意思があること。 ④ 令和4年6月以降、申請施設の経営について、燃料価格の高騰の影響を受けていること。
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