公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。
ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度。ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援する。
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公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。
青森県ではポストコロナ・ウィズコロナ時代の 経済社会の変化に対応するため、県内中小企業が国の「事業再構築補助金」の「中小企業通常枠」を活用して行う新分野展開、業態転換、事業再編等の取組に対して、 県が12分の1 を上乗せ支援をおこないます。
・国の補助率2分の1~3分の2(上限8,000万円) + 県の補助率12分の1(上限750万円) となります。
北九州市では事業再構築補助金の第7回公募分のうち「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」の申請に係る 費用の一部を助成(上限:50万円)します。
<補助率>
中小企業者及び個人事業主 対象経費の4分の3
中堅企業者 対象経費の3分の2
船橋市ではコロナ禍での燃料費・物価高騰など、事業者を取り巻く環境が大きく変わる中、時代に即した事業再構築・設備投資を促進するため、事業者が国の補助制度を円滑に利用できるよう、専門家から申請支援を受けるための経費を補助します。
・補助対象経費(税抜き額)の1/2(上限25万円)
※国の令和4年度第2次補正予算事業は対象外となりますので、ご注意ください。
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金を活用して、新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を目指す中小企業、個人事業主等に補助金を交付します
補助金額等:上限20万円 (補助率10/10)
和歌山市では新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する国の事業再構築補助金の交付の確定を受けた市内中小企業者等に対し、令和3年度に続き、和歌山市独自の上乗せ支援を行います。
国の事業再構築補助金における補助対象経費に1/6を乗じた額とします(補助上限100万円)。
※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
松山市では新型コロナウイルス感染症の影響による経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金(第6回以降)の支給決定を受けた中小企業者に対して、上乗せ助成を行います。
補助率:国の補助対象経費から、交付決定額を差し引いた残額の2分の1
補助金額:1者あたりの上限100万円
松山市では国の事業再構築補助金(第6回以降)の申請に必要な事業計画等の策定支援を専門家に依頼する際の費用を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
補助金額:1事業者あたり累計10万円を限度とし、1年度あたり2回まで申請可
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しがたい中、国ではウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や業態転換、事業再編等の取組を通じた規模の拡大など思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦に対して、「事業再構築補助金」の支援を行っています。
山形市でも国の「事業再構築補助金」第7回公募の原油価格・物価高騰等緊急対策枠において交付の確定を受けた市内中小企業等に対して上乗せ支援を行います。
補助率:補助対象経費から国補助金の額を除いた額の1/2
上限額:100万円
鳥取市では新型コロナウイルス感染症により長期にわたり経営に多大な影響を受けている市内の中小企業が、環境の変化に対応した新たな事業の創造を通じて行う、事業の再構築や経営力の強化につながる取り組みを支援します。
【1】:事業費200万円以下部分 ⇒ 事業費×1/4(上限50万円)ただし、総事業費20万円未満の事業は対象外 【2】:事業費200万円を超える部分 ⇒ 事業費×1/2(上限50万円)
例)総事業費250万円の場合、【1】200万円×1/4=50万円 【2】50万円×1/2=25万円
⇒補助額(【1】+【2】)=75万円