天草市では、店舗や病院、飲食店などを、誰もが利用しやすいように改修する場合、その改修費の一部を補助しています。
(1)全ての建築物特定施設を整備する場合 : その整備費用の3分の2以内(上限200万円)
(2)1つ以上の建築物特定施設を整備する場合 : その整備費用の3分の2以内(上限50万円)
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金など)などに要する経費を支援します。
大村市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
・限度額
雇用者数5人~9人:最高500万円
雇用者数10人以上:最高1000万円
正社員以外は0.5人換算
大村市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
1人につき25万円(正社員)(期限付など10万円)
操業開始後3年以内の増員も対象(新規地元雇用者5人以上)となります。
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
・土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税相当額を交付
・限度額2,500万円/年度
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して特別奨励金を交付します。
要件 | 〈ケース1〉 工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が 新設の場合15人以上 増設の場合10人以上 |
〈ケース2〉 工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が 新設の場合50人以上 増設の場合30人以上 |
---|---|---|
奨励措置 | 《土地取得奨励金》 土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50% ※事業の用に供する部分に限る 限度額1億円 |
《土地取得奨励金》 土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50% ※事業の用に供する部分に限る 限度額3億円 |
《雇用奨励金》 1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円 ※市内居住者に限る 限度額3千万円 |
《雇用奨励金》 1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円 ※市内居住者に限る 限度額1億円 |
諫早市では都市計画区域外の既存集落における人口減少や集落の維持に係る課題に対し、宅地開発などの土地利用転換を誘導・促進することで、定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを図る目的から、宅地開発等を行う事業者等に対し補助金を交付する「生活拠点等活性化事業」を創設しました。
・補助金
開発に伴い生じる公共施設のうち、管理者(市など)へ寄附される施設の工事費用の一部を補助するもので、次の各号に掲げる区分に応じた単価を、寄附される施設の規模に乗じて得た額の合計額
伊万里市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
(1)設備投資奨励金
固定資産税の課税額に応じた奨励金の交付(適用期間:3年間)
1)建物の設置を伴うとき
固定資産税の課税額を交付(免除がある場合はその額を除く。)
2)建物の設置を伴わないとき(半島振興法に基づく不均一課税の適用を受ける場合を除く。)
1年目 固定資産税の課税額×90%を交付
2年目 固定資産税の課税額×75%を交付
3年目 固定資産税の課税額×50%を交付
(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金
奨励措置と適用期間
1)設備機器取得等補助:投資額×1/2
※投資額は県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額 1,500万円)
2)オフィス賃料補助:オフィス等賃料×1/2(適用期間:2年間、限度額 1,000万円)
※オフィス等賃料は県補助を控除した額
3)研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額 20万円/人)
4)立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
5)雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円(適用期間:1年間、限度額 2,500万円)
・非正社員は1/2・障害者は2倍
伊万里市では市内にビジネス支援サービス業の立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
設備機器取得等補助
投資額×1/2
※投資額は佐賀県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額1,500万円)
オフィス賃料補助
オフィス等賃料×1/2
※オフィス等賃料は佐賀県補助を控除した額(適用期間:2年間、限度額1,000万円)
研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額20万円/人)
立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円
※非正社員は1/2、障害者は2倍(適用期間:1年間、限度額2,500万円)
鳥栖市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、市全域、GLP鳥栖
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施