機構では、我が国の地熱資源が発電を目的として有効に活用されるよう、地熱資源開発事業者等(※1)又は地元の地熱関係法人等(※2)が我が国の有望な地熱開発地点において地熱資源量を確認するために行う地表調査等事業又は地下構造を把握するために行う坑井掘削等事業に助成金を交付することにより、地熱資源等特有の開発リスクやコストの軽減を図り、我が国の地熱資源開発の取組を促進します。
(※1)「地熱資源開発事業者等」とは、地熱発電の導入を目的とした助成事業を行う本邦法人(「地元の地熱開発法人等」を除く。)をいう。
(※2)「地元の地熱関係法人等」とは、地熱資源が賦存する調査地域に主たる事務所を置く本邦法人であって、調査地域において地熱発電の導入を目的とした助成事業を行うものをいう。