全国の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者短時間トライアルコース>
上限金額・助成額
4万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者短時間トライアルコース>
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

 ■支給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

全業種
ほか
公募期間:2024/05/01~2025/07/15
全国:65歳超雇用推進助成金<65歳超継続雇用促進コース>
上限金額・助成額
160万円
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

◆補助金額:「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳未満) 
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳以上) 
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注) 
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円  25万円   50万円 50万円  80万円 
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円  160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)  
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
上限金額・助成額
60万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<賃金規定等共通化コース>

就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

企業規模 支給額
中 小 企 業 6 0 万 円
大 企 業 4 5 万 円

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>
上限金額・助成額
56.8万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更

5. 短時間労働者労働時間延長コース

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ

賞 与 又 は 退 職 金 制 度
を 導 入
賞 与 及 び 退 職 金 制 度
を 同 時 に 導 入
中 小 企 業 40万円 5 6 万 8 , 0 0 0万円
大 企 業 30万円 4 2 万 6 , 0 0 0万円

 

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/09/30
全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
上限金額・助成額
24万円

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
ーーーーー

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <短時間労働者労働時間延長コース>
上限金額・助成額
23.7万円

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<短時間労働者労働時間延長コース>
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用
労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

3時間以上延長
中 小 企 業 2 3 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 1 7 万 8 , 0 0 0 円

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合

1 時 間 以 上 2 時 間 未 満 延 長
( 1 0 % 以 上 増 額 )
2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 延 長
( 6 % 以 上 増 額 )
中 小 企 業 5 万 8 , 0 0 0 円 1 1 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 4 万 3 , 0 0 0 円 8 万 8 , 0 0 0 円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※ ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※ ②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収
入が減少していないとみなす。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

全業種
ほか
公募期間:2021/07/21~2021/09/17
神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第11弾
上限金額・助成額
20万円

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

■1日当たりの協力金交付額

まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円※ 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

・その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

 

飲食業
生活関連サービス業,娯楽業
宿泊業
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/02/29
1 1,774 1,775 1,776 1,777 1,778 1,784
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