青森県青森市:タクシー事業者等緊急対策支援金/追加支援

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

長引くエネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受けているタクシー事業者・自動車運転代行事業者・レンタカー事業者に対し、青森市タクシー事業者等支援金(追加支援)を交付します。

【支援金額】(1事業者につき上限100万円、下限10万円)
■タクシー事業者
<法人>車両台数×1万円
<個人>10万円
※車両台数は、令和5年12月1日現在
(但し、青森市内に営業所がある事業者の台数は、青森市内の営業所のものに限る)

■自動車運転代行事業者
車両台数×1万円
※車両台数は、令和5年12月1日現在
(但し、青森市内に営業所がある事業者の台数は、青森市内の営業所のものに限る)

■レンタカー事業者
<乗用車>車両台数×1万円
<マイクロバス>車両台数×10万円
(乗用車とマイクロバスの合計額で算定)
※車両台数は、令和5年12月1日現在
(但し、青森市内に営業所がある事業者の台数は、青森市内の営業所のものに限る)


青森市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
タクシー事業者・自動車運転代行事業者・レンタカー事業者の事業継続

2024/01/15
2024/02/29
【対象となる事業者】
■タクシー事業者
1.道路運送法による許可を受けていること
2.青森市タクシー協会、南黒タクシー協会のいずれかに令和5年12月1日時点で加入していること
3.青森市内に本社または営業所があること
4.令和元年12月末時点で市税に未納がないこと
本市において市税が課税されていない場合は、本店等のある市区町村において未納がないこと

■自動車運転代行事業者
1.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律による許可を受けていること
2.青森市内に本社または営業所があること
3.令和元年12月末時点で市税に未納がないこと
本市において市税が課税されていない場合は、本店等のある市区町村において未納がないこと

■レンタカー事業者
1.道路運送法による許可を受けていること
2.青森県レンタカー協会に令和5年12月1日時点で加入していること
3.青森市内に本社または営業所があること
4.令和元年12月末時点で市税に未納がないこと
本市において市税が課税されていない場合は、本店等のある市区町村において未納がないこと

【申請及び交付方法】
■タクシー事業者
青森市タクシー協会、南黒タクシー協会が加入しているタクシー事業者分を取りまとめて交付申請を行い、支援金を交付します。
<申請に必要な書類>
・保有車両台数が確認できる書類
・税情報確認同意書
■自動車運転代行事業者
各事業者が交付申請を行い、支援金を交付します。
<申請に必要な書類>
・債権者情報登録(口座振替依頼)書
※前年度以前に提出している場合は、再度の提出は不要です。
・青森市タクシー事業者等緊急対策支援金交付申請兼請求書(自動車運転代行事業者用)(様式第1号)
・申出書(様式第2号)
・自動車運転代行業認定証(写し)
・自動車運転代行業の用に供するために保有している自動車の車両台数がわかる書類
(例)自動車運転代行業認定に係る申請書の写し、自動車共済加入証明書の写しなど
・税情報確認同意書
原則郵送で申請してください。(2月29日当日消印有効)
<郵送先>
〒030-8555
青森市中央一丁目22番5号
青森市役所都市政策課宛
■レンタカー事業者
青森県レンタカー協会が加入しているレンタカー事業者分を取りまとめて交付申請を行い、支援金を交付します。
<申請に必要な書類>
・保有車両台数が確認できる書類
・税情報確認同意書

所属課室:青森市都市整備部都市政策課 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階 電話番号:017-752-8124 ファックス番号:017-752-9011

長引くエネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受けているタクシー事業者・自動車運転代行事業者・レンタカー事業者に対し、青森市タクシー事業者等支援金(追加支援)を交付します。

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