北見市では企業立地促進法の同意を契機として、IT関連企業の立地を促進し、集中的に分譲地の売却を進めるため、企業の土地取得費の一部を、補助金として助成をおこなっています。
補助金額は、用地取得費の40%の額を基本とします。
補助金については通常の売買契約を締結し、入金を確認した後、企業に支払います。
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北見市では企業立地促進法の同意を契機として、IT関連企業の立地を促進し、集中的に分譲地の売却を進めるため、企業の土地取得費の一部を、補助金として助成をおこなっています。
補助金額は、用地取得費の40%の額を基本とします。
補助金については通常の売買契約を締結し、入金を確認した後、企業に支払います。
帯広市では、飲食店が少なくとも3店舗程度入居している飲食ビル等の共用部分に対する感染対策に要する経費として、1つのビル当たり補助率1/2以内、最大20万円を支援しますす。
飲食店が入居している「ビル等」の「共用部分」の感染対策に要する費用を補助します。
「ビル等」とは、飲食店が少なくとも3店舗程度入居する建築物のほか、屋台・長屋・横丁といった飲食店が集積している場所とし、ビル等に階数の制限はありません。
※令和3年10月1日以降に実施した感染対策を補助対象とします。
※2022/10/06追記:申請期日を令和4年12月28日(申請書必着)まで延長しました。申請漏れにご注意ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、従業員を休業等させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金等の国への申請の際に社会保険労務士を活用した場合の費用の一部を補助(雇用調整助成金等利用促進支援金)します。
・支援対象経費の10/10(千円未満切捨て)
・1事業主あたり上限5万円
※市への申請は1事業所あたり1回限り
※国の制度変更・簡素化等に伴い、本支援金の制度が変更になる可能性があります。
※2022/10/06追記:申請の対象となる休業が「令和4年9月休業分まで」となりました。
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新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、国の「雇用調整助成金」等の上乗せ助成を行います。
対象休業月:令和4年9月受付分まで
助成金額:国の支給決定金額(助成率9/10適用部分に限る)の1/9(※1円未満の端数は切り捨てとします。)
<申請受付期限>
雇用調整助成金等の支給決定を受けたものは、支給決定日の翌日から起算して30日を経過する日、もしくは令和4年12月28日のいずれか早い日まで。
※国の制度変更・簡素化等に伴い、本支援金の制度が変更になる可能性があります。
帯広市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、国の経営継続補助金を活用して、農業経営の継続・回復等に取り組む農林業者に対し、経営継続に向けた取組を総合的に支援することを目的として、自己負担の一部に対して補助を行います。
補助率:12分の1以内
補助限度額:補助対象者1人当たり111,111円
釧路市では、商店街・中小企業者等が実施する事業等に対し、助成や補助を行っております。
助成や補助を受けるには、事業内容や条件等、一定の要件が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
商工会・商店街等活性化支援事業補助金は商工会・商店街等のイメージアップや競争力強化、商業地域の賑わいを創出する者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算額に達するまで二次募集を行います。
補助金額:補助対象経費の1/2・限度額:20万円
1 同一年度内に補助金の交付を受けることができる回数は、第3条各号につき1回とする。
2 商店街振興組合連合会が同一年度内に補助金の交付を受けることができる金額の合計は、50万円を限度とする。
申請期間:予算額に達するまで
※申請書の受理順です。
中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年8月27日(遅くとも8月30日)から令和3年9月12日までの期間に、北海道における緊急事態措置による営業時間等短縮要請に協力し、北海道の緊急事態措置協力支援金(飲食店等)【8~9月分】を受給され、帯広市内に要請の対象となる店舗を経営される方に、支援金を給付いたします。
・営業時間短縮要請の対象となる帯広市内の飲食店1店舗当たり15万円
※同一事業者が複数店舗経営している場合、それぞれの店舗が給付要件を満たしていれば、15万円×店舗分の給付を受けられます。
例)経営する2店舗がいずれも要件を満たす場合、15万円×2店舗=30万円を給付
釧路市では、商店街・中小企業者等が実施する事業等に対し、助成や補助を行っております。
助成や補助を受けるには、事業内容や条件等、一定の要件が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
「中小企業等活性化推進事業」では中小企業者等が自ら変革を図り、企業家精神を発揮しながら事業活動を推進し、
成長していくための事業に要する経費に補助します。
(1) 経営革新計画策定事業
補助額 対象事業費のうち自己資金の1/2(限度額10万円)
(2)アドバイザー等派遣支援事業
補助額 対象経費の1/3(限度額10万円)
(3)創業計画支援事業
補助額 対象事業費のうち自己資金の2/3(限度額20万円)
旭川市内における中小企業の経営者・従業員 の皆様と、旭川市内で新たな事業にチャレンジする起業者が、中小企業大学校旭川校など独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)の主催する研修事業を受講する場合にその受講料の一部を助成し、地域企業の経営強化と事業拡大、新規起業化を促進することを目的としています。
補助金額は次のとおりです。
(1)経営者等研修 受講者1人あたりにつき、研修受講料の2分の1または、15,000円のどちらか低い額
(2)起業者等研修 受講者1人あたりにつき、研修受講料の10分の10または、10,000円のどちらか低い額
※同一年度内の補助金交付人数は、1事業所につき延べ4人までです。
※(1)(2)どちらも、算出した1人あたりの補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
※当該年度の予算枠に達した場合は、年度途中であっても申し込みを締め切らせていただきます。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施