東京都は、公益財団法人東京しごと財団と連携して、企業における、女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備を支援するため、費用の一部を助成しています。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
29051〜29060 件を表示/全29153件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
第三者への承継に向けて取り組む、中小企業・小規模事業者に対し、事業承継計画の策定、後継者候補の選定に取り組むにあたり、外部機関(取引先の金融機関や人材ビジネス事業者等)から受ける支援にかかる費用を補助するものです。
補助額、補助率:
| 補助金の区分 | 補助額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 事業承継計画の策定支援を受ける際の経費補助 | 100万円以内 | 2/3以内 |
| 後継者マッチングに伴う手数料等にかかる経費補助 | 250万円以内 | 2/3以内 |
新型コロナウイルス感染への不安を抱える妊娠中の女性労働者が安心して出産に臨めるよう、母性健康管理措置【注1】として休業が必要とされた方々が取得できる休暇制度の整備を、奨励金の支給により後押しします。このたび、令和4年度の募集を開始します。
【注1】妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、都内開業率の向上を図るため、都内創業予定者等に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。
採択件数:
200件(年間予定件数)
感染症の拡大防止と経済活動の両立に向けて、テレワークを更に定着させるため、都内中堅・中小企業に対してテレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成する制度です。
東京都では、育業率の更なる向上や職場の環境づくりを図るため、従業員が希望する期間に育業し、原職復帰を実現した企業へ奨励金を支給しています。
以下、4つのコースに分けて支援を行います。
・働くパパコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、男性従業員に合計15日以上育業させ、育業しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papayoukou.html
・働くママコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に合計1年以上の育業させ、就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mamayoukou.html
・パパと協力!ママコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした合計6か月以上1年未満の育業をさせ、仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kyouryoku_mamayoukou.html
・もっとパパコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、育業しやすい職場環境を複数整備し、複数の男性従業員に育業させた都内企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mottopapayoukou.html
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了しました。
2023/02/06追記:緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算をもって、雇用調整助成金の特例措置等について段階的な縮減が行われる見込みです。https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
2022/07/04追記:対象期間が令和4年9月30日まで延長されました。
2022/03/02追記:対象期間が令和4年6月30日まで延長されました。
2021/12/22追記:対象期間が令和4年3月31日まで延長されました。(変更前:~令和3年9月30日)
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通常時の雇用調整助成金とは別に、令和2年4月1日から令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)を対象に、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」として助成率および上限額の引き上げをおこなっています。
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
◆助成内容:

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。
給付額:
基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。
【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。
また、今回申請受付の期間を延長いたします。
・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)
支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。
店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※
なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。
店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)
営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)





