全業種の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/07/30~2021/09/21
全国:事業再構築補助金 <最低賃金枠>第3回公募
上限金額・助成額
1500万円

<事業再構築補助金>

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。

<最低賃金枠>

事業再構築補助金 第3回公募より新設されました。

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援する制度です。

従業員数 補助金額 補助金率
5人以下

100 ~ 500万円

中小企業者等 3/4
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

6~20人

100 ~ 1,000万円

21人以上 100 ~ 1,500万円
全業種
ほか
公募期間:2021/07/30~2021/09/21
全国:事業再構築補助金 <大規模賃金引上枠>第3回公募
上限金額・助成額
10000万円

<事業再構築補助金>

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

<大規模賃金引上枠>

事業再構築補助金 第3回公募より新設されました。

多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、150 社限定)

従業員数 補助金額 補助金率
101人以上

8,000万円超 ~ 1億円

中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
全業種
ほか
公募期間:~
不動産業は対象?事業再構築補助金を詳細解説!
上限金額・助成額
万円

2021年度の目玉補助金とも言える事業再構築補助金。

しかし、この補助金は不動産の取得が補助対象外となっていることから、申請を諦めている不動産業の人も多いのではないでしょうか?

しかし不動産業でも事業再構築補助金を受給できる可能性があります。

不動産業で受給ができないケースとできるケースを実際に採択された事例をもとに詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は結論的に言えば不動産業でも支給の対象になります。

事業再構築補助金の対象事業者は資本金3億円、従業員数300人以下であれば不動産業であっても申請をすることができます。

条件を満たしていれば法人でも個人事業主でも申請することは可能です。

売上や事業計画の策定の面で、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 売上高減少要件
  • 認定支援機関要件
  • 付加価値額要件

事業再構築補助金を申請するための3つの条件について詳しく解説していきます。

・売上高減少要件

事業再構築補助金の対象になるためには売上の減少要件を満たしている必要があります。

『2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上(または15%以上)減少していること』(2次公募時の要件)

例えば、2020年10月〜2020年12月までの3ヶ月間の売上高が、2019年10月〜2019年12月までの3ヶ月間の合計売上高よりも10%以上減少している必要があります。

・認定支援機関要件

事業再構築補助金の申請は認定支援機関という経済産業省が認可した機関を通す必要があります。

認定支援機関は税理士・会計士・金融機関などが一般的ですが、全国に33,000機関以上あります。

お近くの認定支援機関を探したい場合には中小企業庁の認定支援機関一覧を参照してください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/903/

・付加価値額要件

事業再構築補助金の申請をする際に作成する事業計画において補助事業終了後の付加価値額が年率平均3%アップするというものでなければなりません。

付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費の合計のことです。

補助金によって営業利益が上がり、雇用が増えて人件費も上がり、設備も増えたことによって減価償却費も上がるということを経済産業省は求めています。

付加価値額が年率平均3%上昇するという計画を立てましょう。

補助金額

一般の事業が受けることができる通常枠の補助金額と補助率は次の通りです。

補助金額 補助率
中小事業者等 100万円〜6,000万円 2/3
中堅企業等 100万円〜8,000万円 1/2 (4,000 万円超は 1/3)

補助対象経費

補助の対象になる「補助対象経費」は次の通りです。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費 
  • 研修費
  • 海外旅費

上記に該当しない経費は補助の対象にはならないので注意しましょう。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

事業再構築補助金は不動産業も対象

事業再構築補助金の条件を満たしていれば中小の不動産業者でも事業再構築補助金を申請することは可能です。

しかし、事業再構築補助金で不動産を購入することはできませんし、不動産賃貸業をすることもできません。

不動産業では注意すべき、お金の使い道が対象外になるケースを見ていきましょう。

不動産と土地の購入は補助対象外

事業再構築補助金の公募要領には、不動産の購入は補助対象経費の対象外とされています。

そのため、不動産会社が不動産購入のために事業再構築補助金を使用することはできません。

不動産賃貸業やアパート経営も補助対象外

また、事業再構築補助金では、不動産を長期間貸し付けるだけの不動産賃貸も採択されません。

公募要領の不採択または交付取消になる事例として次のように記載されています。

『建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業』

施設や設備を事業用に使うのではなく、第三者に貸し付ける不動産賃貸業は事業再構築補助金の対象にはなりません。

不動産業が事業再構築補助金の採択を受けるには

不動産業でも不動産の購入や、設備を賃貸に回すようなことをしなければ事業再構築補助金の対象になります。

しかし、対象になるためには採択されるための5つのパターンに該当しなければなりません。

実際の採択事例とともに具体的に解説していきます。

採択される5つのパターンに該当すること

不動産業でも、以下の5つのパターンに該当する事業計画であれば採択される可能性があります。

  • 新分野展開:不動産賃貸業から新しい分野への展開など
  • 事業転換:不動産業から別の他の事業へ転換を図ることなど
  • 業種転換:不動産業から飲食業などの別の業種へ転換すること
  • 業態転換:不動産業が賃貸からレンタルオフィス経営など別のジャンルへ転換すること
  • 事業再編:「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」などによって採算化を行うこと

不動産業であれば新分野展開によって新規事業を始めることで補助対象になるのが最も現実的だと言えるかもしれません。

不動産領域での活用事例

実際に不動産業の中で事業再構築補助金が活用されている事例をご紹介していきます。

事例1:老舗旅館による販路拡大のためのグランピング新規事業

密回避状況下における販売客室数の確保および販路拡大を目的に、老舗旅館によるグランピング事業を開始。

選べる食事サービス(バーベキュー、会席料理)と渓谷美、温泉をウリにして新規若年層を集客します。

既存旅館宿泊との相乗効果を狙い、旅館とは異なる層の売上拡大を狙うことを目的としています。

事例2:霧ヶ峰車山の大自然を活用した非日常体験を提供するアウトドア事業

別荘・ペンション開発地をアウトドア施設へ改装する事業。

開発地は見晴らしの良い場所に用意されているため、遊休地を活用してキャンプ場・グランピング場など4か所を設置・運営します。

各キャンプ場は見晴らしがよく車山山頂と同様な絶景を楽しめ、近隣キャンプ場との差別化を図ることができます。

また、グランピングについては金利に競合がないので独占的に新規客を狙うことが可能です。

事例3:トレーラーハウスを活用したグランピング施設開業

旅館業。

新型コロナウイルス感染症の発生により宿泊客が大幅に減少し業績が著しく悪化している。

状況打破のためファミリー層をターゲットとした和風グランピング事業を新分野展開として開始することにより事業再構築に取り組む事業です。

不動産業,リース・レンタル業
ほか
公募期間:~
7月30日公募開始!事業再構築補助金3次の概要・変更点と申請戦略とは
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金とは、政府・経済産業省主管により実施される制度で、中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。

今回、その3次の公募が本年7月30日から開始されました。

事業再構築補助金3次の概要

今回の事業再構築補助金3次では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象とします。

出典:事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)(以下同様)

主な変更点

今回の事業再構築補助金3次では、対象となる中小企業における、最低賃金引上げを踏まえた見直しが主眼となっています。概要は下記のとおりです。

(1)最低賃金枠の創設

最低賃金枠を創設し、業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する。

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上
(※3)従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円

(2)通常枠の補助上限額の見直し

最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引き上げる(従前は最大6,000万円)。

さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設(※))。
(※)事業場内最低賃金および従業員数の引上げ要件あり。

(3)その他の運用の見直し

① 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する(※)。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることが条件。

② 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。

③ 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。

2次公募から継続する点

今回の変更点とあわせ、前回の2時公募から継続する項目もあります。
次にこの内容について解説します。

緊急事態宣言特別枠 

緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者として、通常枠の申請要件を満たし、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。
なお、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。

事業規模による条件は次のとおりです。

補助金額
従業員数5人以下:100万円~500万円
同6~20人:同100万円~1,000万円
同21人以上:同100万円~1,500万円

補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3

事前着手制度 

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後となります。

公募開始後、事前着手申請を提出して承認された場合には、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがあります。

注意事項

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。また、複数回にわたり事業再構築補助金を受けることはできません。
  • 不正や不当な行為があった場合は補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成しますが、補助金の申請は、事業者自身が行う必要があります。また申請者は、事業計画の作成および実行に責任を持つ必要があります。
  • 他の法人・事業者と同一、または酷似した内容の事業を故意・重過失により申請した場合には、不採択あるいは交付取り消しとなり、次回以降の公募への申請ができなくなります。
  • 事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者に注意する必要があります。

概要:事業目的、申請要件

上述した事業目的に沿った、詳細な申請用件は次のとおりです。

(1)売上が減少していること

2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ケ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

(2)事業再構築に取り組んでいること

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換や事業・業種転換などを実施していること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

事業再構築に係る事業計画を、認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで可能。
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

予算額、補助額、補助率

今回補助における予算額、補助額、補助率についての詳細は下記のとおりです。

第2回まで4つのコースでしたが、 第3回からは2つのコースが新設され、合計6コースになっております。

1.通常枠・2.卒業枠・3.グローバルV字回復枠の予算額・補助額・補助率

予算額は合計1兆1,485億円が計上されています。

通常枠の補助額・補助率

  • 従業員20人以下:100万円~4,000万円
  • 同21人~50人:100万円~6,000万円
  • 同51人以上:100万円~8,000万円
  • 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
  • 中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

卒業枠・グローバルV字回復枠の補助額・補助率

  • 卒業枠(中小企業対象):補助額6,000万円超~1億円、補助率2/3
  • グローバルV字回復枠(中堅企業対象):同8,000万円~1億円、1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

4.大規模賃金引上枠の予算額・補助額・補助率

個別申請案件の予算は最大1億円まで支援します。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、以下の①及び②を満たすことが要件です。

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場 内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。

  • 補助対象者:従業員数101人以上の中小企業・中堅企業
  • 補助金額:8,000万円超~1億円
  • 補助率:中小企業・2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業・1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

5.緊急事態宣言特別枠と通常枠の加点における補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万円
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

6.最低賃金枠での予算額・補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
①2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

スケジュールと準備

第3回公募については、公募開始は本年7月30日、申請受付開始は8月下旬(予定)、応募締切は9月21日です。
申請は全て電子申請となるため、GビズIDプライムアカウントが必要となります。

GビズIDプライムアカウント取得詳細はこちら

最後に

一向に収束の気配をみせない新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食や観光、宿泊業界などを中心に厳しい事業運営を余儀なくされています。

中でも経営が非常に逼迫している中小企業ですが、この支援制度を最大限活用し、事業の再構築へと注力いただければと思います。

全業種
ほか
公募期間:2021/01/14~2024/03/31
全国:新型コロナウイルス感染症特別貸付
上限金額・助成額
60000万円

売上が減少した事業者に対し、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。

全業種
ほか
公募期間:2021/03/16~2021/12/31
全国:マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の拡充
上限金額・助成額
1000万円

売上が減少した小規模事業者の方々の経営をバックアップするために、商工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人で、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。

<融資限度額>
通常の融資額 + 別枠1,000万円

全業種
ほか
公募期間:2020/03/02~2021/09/01
全国:セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
上限金額・助成額
28000万円

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る措置です。

災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。保証限度額は、一般枠とは別に2億8,000万円となります。また、セーフティネット5号との併用は可能ですが、同枠となります。

全業種
ほか
公募期間:2020/01/01~2021/12/31
全国:セーフティネット保証5号
上限金額・助成額
28000万円

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、80%保証を行う制度です。「一般枠」とは別枠で、保証限度額2億8,000万円となります。

なお、セーフティネット4号との併用は可能ですが、同枠となります。

全業種
ほか
公募期間:2020/02/01~2021/12/31
全国:危機関連保証制度
上限金額・助成額
20000万円

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

全業種
ほか
公募期間:2020/05/01~2021/12/31
全国:感染症対応融資
上限金額・助成額
6000万円

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。

令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。

全業種
ほか
1 1,660 1,661 1,662 1,663 1,664 1,671