2020年初頭からの、急激な市場環境の変化をチャンスと捉えた具体的な事業計画がある研究開発型スタートアップを対象とした助成事業の公募を行うものです。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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大阪府では、令和4年3月7日から3月21日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。
※申請期間は後日公表
※令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金に関するコールセンターは開設準備中
地域振興等機関が中心的な役割を担い、複数の中小企業・小規模事業者の商品・サービスの販路開拓を支援する取り組みを支援し、地域の雇用や産業を支える中小企業・小規模事業者の商品展開力・販売力の向上を図る事業です。
若者正社員チャレンジ事業に参加する「若年求職者」と実習生を受入れる「参加企業」を募集しています。要件を満たした参加者には「キャリア習得奨励金」を、要件を満たした参加企業には「受入準備金」と「採用奨励金」を支給します。
支給額:
・要件を満たした実習受入れ企業には、実習1日あたり6千円の「受入準備金」を実習終了後に支給。
・ハローワーク飯田橋U-35からの紹介により実習参加者を正社員として採用し、6カ月間継続雇用した場合、採用企業へ一人あたり10万円の「採用奨励金」が支給。
・申込み時において、ユースエール認定企業の場合は、1人あたり300,000円の採用奨励金を支給
道路占用許可基準の緩和措置等を活用してテラス営業等を行う際に使う、イスやテーブル等を新たに調達する経費の一部を助成します。
2023/01/16追記:対象期間、申請期間が延長されました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、対象となる休暇等の期間を令和5年3月まで延長する。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に、助成金を支給する制度です。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
労働者に対して支払う額:・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請期限:
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 :令和4年11月30日(必着)
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 : 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 : 令和5年5月31日(必着)
国内の陸送輸送高騰を踏まえ、伏木富山港を利用する荷主企業に対し、国内輸送(トラック、トレーラー、鉄道等)に係る経費の一部を助成する制度です。
交付額:
・新規、シフト貨物を対象に国内輸送費の1/3補助、1TEUあたり上限1万円(限度額:50万円)
・前年度実績からの増差分に対し国内輸送費の1/2補助、1TEUあたり上限5万円(限度額:50万円)
Beyond 5Gの研究開発では多様なプレイヤーによる自由でアジャイルな取組を促す制度設計が求められていることを踏まえ、技術シーズの創出からイノベーションを生み出すことに資することを目的として、民間の事業化ノウハウ等を活用して事業化と一体的に行う研究開発を支援するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 職場介助者の配置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月15万円/人 | 10年 |
職場介助者の委嘱 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり1万円 (年 150 万円まで) |
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・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり1万円 (年 24 万円まで) |
(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
2/3 | 職場介助者の配置の継続措置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月13万円/人 | 5年 |
職場介助者の委嘱の継続措置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり9千円 (年 135万円まで) |
||
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり9千円 (年 22万円まで) |
※「委嘱1回」とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。「年135万円まで」または「年22万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施